○西会津町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月30日
告示第11号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の39に規定する地域包括支援センターの(以下「センター」という。)の設置・運営・評価等に係る必要な事項を協議し,センターの公正・中立的な運営を図るため西会津町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌業務)
第2条 運営協議会は,次に掲げる事項を検討・協議する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営・評価に関すること。
(3) 地域の連携・支援体制等に関すること。
(4) 全各号に掲げるもののほか,運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(委員)
第3条 運営協議会の構成員は12名以内とし,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健・医療・福祉に係る関係機関の関係者及び介護保険のサービス事業者
(2) 介護保険の被保険者,介護保険の利用者
(3) 地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者や,連携支援体制の関係者
(4) その他センターの公正,中立性を確保する観点から必要と認められる者
(委員の責務)
第4条 運営協議会の委員は,検討及び協議上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長等)
第6条 運営協議会には,会長及び副会長を置くものとする。
2 会長及び副会長は委員の互選によりこれを定める。
3 会長は,会務を統括する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときにはその職務を代理するものとする。
(会議)
第7条 運営協議会は,必要に応じ会長が招集する。ただし,最初の運営協議会及び委員の任期満了に伴い新に組織された最初の運営協議会は,町長が招集する。
2 会長は,特に必要があると認めるときは関係者の出席,説明及び資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 運営協議会の事務局は,福祉介護課に置くものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,運営協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第13号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。