○西会津町テレワークセンター入居審査委員会規程
平成18年6月30日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は,西会津町テレワークセンター条例(平成20年条例第17号)第4条第1項の規定による入居スペースの使用の承認を行うにあたつて,入居審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し,適正な入居者選考を確保することを目的とする。
(審査事項)
第2条 委員会は次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 西会津町テレワークセンター条例施行規則(平成20年規則第16号)第3条第1項の規定により提出された関係書類の調査及び面談等による入居の可否
(2) その他,西会津町テレワークセンターの利用及び管理運営に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は,10人以内の委員で組織し,次の各号に掲げる者のうちから必要のつど町長が任命する。
(1) 副町長,教育長
(2) 識見を有する者
(3) 専門委員
(任期)
第4条 委員の任期は,当該審査にかかる事項の審議が終了したときまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長をおく。
2 委員長は副町長をもつてあてる。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,企画情報課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。