○西会津町副町長定数条例
平成18年12月20日
条例第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副町長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に助役である者は,副町長として選任されたものとみなす。この場合において,その選任されたものとみなされる者の任期は,助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
平成18年12月20日 条例第26号
(平成19年4月1日施行)