○西会津町身体障害者福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第29号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については,法,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。
(更生相談所への判定依頼)
第2条 町長は,法第11条第1項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書(様式第1号)によらなければならない。
(障害福祉サービス,障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第3条 町長は,法第18条第1項又は第2項の規定により障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置を行うときは,必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
(措置に係る費用の徴収)
第4条 法第38条第1項の規定により,身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ,又は納入義務者から徴収する費用の額は,障害福祉サービスに通常要する費用につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額とする。
2 町長は,第1項に規定する徴収について,毎月当該月分に係る納入通知書を納入義務者に交付しなければならない。
(徴収金額の変更)
第5条 町長は,災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは,徴収金額を変更することができる。
(台帳の整理)
第6条 町長は,徴収金の納付状況について台帳の記帳及び整理を行なわなければならない。
附則
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式 略