○西会津町地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第33号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し,もつて障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は,厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき町長の判断により,障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし,次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 要綱に基づく相談支援事業

(2) 要綱に基づく意思疎通支援事業

(3) 要綱に基づく日常生活用具給付事業

(4) 要綱に基づく移動支援事業

(5) 要綱に基づく地域活動支援センター機能強化事業

(6) 要綱に基づく日中一時支援事業

(7) 要綱に基づく福祉ホーム事業

(8) 要綱に基づく理解促進研修啓発事業

(9) 要綱に基づく成年後見制度利用促進事業

(10) 要綱に基づく障害支援区分認定等事務

2 町長は,前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等が行う事業に対して補助することができるものとする。

第2章 相談支援事業

(目的)

第3条 相談支援事業は,障害者等,障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ,必要な情報の提供等の便宜を供与することや,権利擁護のために必要な援助を行うことにより,障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は,町内に住所を有し障害者等,障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者で日常生活や介護に不安や情報の提供を求める者とする。

(費用の負担)

第5条 相談支援に要する利用者の負担は,無料とする。

第3章 意思疎通支援事業

(目的)

第6条 意思疎通支援事業は,聴覚,言語機能,音声機能,その他の障害のため,意思疎通を図ることに支障がある障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に,手話通訳の方法により,聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する,聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し聴覚障害者等に手話通訳を行う者で社団法人福島県聴覚障害者協会の登録を受けた者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行い,意思疎通の円滑化により,聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り,もつて聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(派遣対象者)

第7条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は,町内に住所を有する聴覚障害者等で,手話通訳者等がいなければ,健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。

(派遣事業)

第8条 手話通訳者等の派遣は,聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより,社会生活上支障があると認められた場合に行い,派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし,町長が必要であると認めるときは,この限りでない。

(派遣の申請)

第9条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下この章において「申請者」という。)は,手話通訳者等派遣申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があつたときは,その内容を審査し,手話通訳者等派遣可否決定通知書(様式第2)により,申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第10条 手話通訳者等の派遣に要する利用者の負担は,無料とする。

(遵守事項)

第11条 手話通訳者等はその活動を行うに当たつては,常に聴覚障害者等の人権を尊重し,誠意をもつて活動するとともに,活動上知り得た秘密を守らなければならない。

第4章 日常生活用具給付事業

(目的)

第12条 日常生活用具給付事業は,在宅の重度障害者等に対し,日常生活用具(以下この章において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この章において「給付等」という。)することにより,日常生活の便宜を図り,もつて重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第13条 給付等の対象となる用具及びその対象者は,次の各号に掲げるものとする。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)により,給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は,別表の「種目」欄に掲げる用具とし,その対象者は,同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。

(2) 用具の貸与の対象者は,前号に掲げる重度障害者等であつて,所得税非課税世帯に属する者とする。

(給付等の申請)

第14条 用具の給付等を希望する者(以下この章において「申請者」という。)は,重度障害者等日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第3)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第15条 町長は,前条の規定による申請があつたときは,必要な調査等を行い重度障害者等日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第4)を作成し,給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第16条 町長は,前条の調査により用具の給付等を決定したときには,重度障害者等日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第5)により,給付等を却下したときは,重度障害者等日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第6)により,それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により用具の給付等を決定したときは,重度障害者等日常生活用具給付(貸与)(様式第7。以下この章において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第17条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この章において「給付等決定者」という。)は,用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第18条 用具の貸与の決定を受けた者は,町長と貸借の契約を締結し,用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は,貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし,貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは,1年間その期間を延長するものとし,その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第19条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この章において「納入義務者」という。)は,当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この章において「自己負担額」という。)は,障害者総合支援法に基づく補装具費の支給の例による。

3 貸与に係る費用は無料とする。

(業者への支払い)

第20条 町長は,業者から用具の給付等に係る費用の請求があつたとき(給付の場合は,給付券を添付して)は,当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払つた額を控除した額を支払うものとする。この場合において,用具の給付に要した費用は,別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第21条 町長は,用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に住所を有しなくなつたとき。

(3) 重度身体障害者等でなくなつたとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなつたとき。

(譲渡等の禁止)

第22条 給付等決定者は,当該用具を給付等の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第23条 町長は,虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき,又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは,当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第24条 町長は,重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し,排泄管理支援用具については,次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ケ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ケ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(2) 給付券は,申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(3) 第18条に規定する費用の負担については,給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第25条 町長は,用具の給付等の状況を明確にするため,重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第8)を整備するものとする。

第5章 移動支援事業

(目的)

第26条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は,屋外での移動が困難な障害者等に対して,外出のための支援を行うことにより,地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施方法)

第27条 町長は,障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ,個別的な支援により行うものとする。

(対象者)

第28条 事業の対象者は,町内に住所を有する障害者等であつて,社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き,原則として一日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。

(申請)

第29条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は,移動支援事業利用申請書(様式第9)を町長に提出するものとする。

(決定)

第30条 町長は,前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,その旨を移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第10)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第31条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は,事業の利用に要する経費の1割の額を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

第6章 地域活動支援センター機能強化事業

(目的)

第32条 地域活動支援センター機能強化事業(以下この章において「事業」という。)は,障害者等の地域の実情に応じ,創作的活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流の促進等の便宜を供与することにより,障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第33条 事業の対象者は,町内に住所を有する障害者等とする。

(申請)

第34条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は,地域活動支援センター事業利用申請書(様式第11)を町長に提出するものとする。

(決定)

第35条 町長は,前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,その旨を地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第12)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第36条 事業に要する利用者の負担は,無料とする。

第7章 日中一時支援事業

(目的)

第37条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は,障害者等の日中における活動の場を確保し,障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第38条 事業の対象者は,町内に住所を有する障害者等とする。

(申請)

第39条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は,日中一時支援事業利用申請書(様式第13)を町長に提出するものとする。

(決定)

第40条 町長は,前条に規定する申請を受理したときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,その旨を日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第14)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第41条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下この章において「利用者」という。)は,事業の利用に要する経費の1割の額を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

第8章 福祉ホーム事業

(目的)

第42条 福祉ホーム事業(以下この章において「事業」という。)は,社会復帰を希望し,現に住居を求めている障害者等に対して,低額な料金で,居室その他の設備を利用させるとともに,日常生活に必要な便宜を供与することにより,社会復帰の促進及び自立の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第43条 事業の対象者は,町内に住所を有する障害者等のうち,社会復帰を希望し,次のすべてに該当する者とする。ただし,事業実施機関において処遇することが困難な医療を必要とする者を除く。

(1) 一定程度の自活能力がある者

(2) 家庭環境,住宅事情等の理由により居住の確保が困難な者

(利用期限)

第44条 原則として2年以内とする。ただし,医師等の意見により利用期間の延長が必要と認められる場合は,1年以内で延長することができる。

(申請)

第45条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は,福祉ホーム事業利用申請書(様式第15)を町長に提出するものとする。

(決定)

第46条 町長は,前条に規定する申請を受理したときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,その旨を福祉ホーム事業利用決定(却下)通知書(様式第16)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第47条 前条の規定により利用の決定を受けた者は,事業の利用に要する経費の1割の額を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

第9章 理解促進研修啓発事業

(事業内容)

第48条 障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生ずる「社会的障壁」を除去するため,障害者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより,共生社会の実現を図る。

第10章 成年後見制度利用支援事業

(目的)

第49条 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し,成年後見制度の利用を支援することにより,これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

(事業内容)

第50条 成年後見制度の利用に要する費用のうち障害者総合支援法施行規則第65条の10の2に定める費用の全部又は一部を助成する。

(助成対象者及び手続)

第51条 成年後見制度利用支援事業の助成対象及び手続については,西会津町成年後見制度支援事業要綱によることとする。

第11章 障害支援区分認定等事務

(事務内容)

第52条 障害福祉サービスの円滑な利用を促進するため,障害支援区分認定等事務を円滑,かつ,適切に実施する。

第12章 雑則

(変更の届出)

第53条 第9条第2項第30条第35条第40条の規定により決定の通知を受けた者(以下この章において「決定者」という。)は,第9条第1項第29条第34条第39条の規定による申請の内容に変更が生じたときは地域生活支援事業利用変更届(様式第17)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第54条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,第9条第2項第30条第35条第40条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第28条第33条第38条に規定する対象者でなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は,前項の規定による取消しを行うときは,地域生活支援事業決定取消通知書(様式第18)により利用者又はその家族等に通知するものとする。

(費用負担額の減免)

第55条 町長は,生活保護受給世帯や災害その他特別な事由があると認めたときは,第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業についてその費用負担を減額し,又は免除することができるものとする。

2 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする利用者は,地域生活支援事業費用負担額減免申請書(様式第19)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の申請を受理したときは,その内容を審査し,減額又は免除の可否を決定し,地域生活事業費用負担額減免決定(却下)通知書(様式第20)により当該申請者に通知するものとする。

(雑則)

第56条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成25年告示第14号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第43号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年告示第26号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

別表

【介護訓練支援用具】

区分

価格

対象者

性能

耐用年数

特殊寝台

154,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上

腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

特殊マット

19,600円

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する者(18歳未満の児童にあつては,下肢又は体幹機能障害2級以上の者)及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で,それぞれ原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊尿器

67,000円

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者で,原則として学齢児以上の者。)

尿が自動的に吸引されるもので心身障害児,身体障害者及び介護者が容易に使用し得るもの

5年

入浴担架

82,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上で,入浴介護を要する原則として3歳以上の者

心身障害児,身体障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

体位変換器

15,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上で,下着交換等に当たつて家族等他人の介助を要する原則として学齢児以上の者

介助者が心身障害児,身体障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

移動用リフト

159,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上の者で,原則として3歳以上の者

介護者が重度身体障害児及び重度身体障害者を移動させるにあたつて,容易に使用し得るもの。(ただし,天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

4年

訓練いす(児のみ)

33,100円

18歳未満の者で下肢又は体幹機能障害2級以上の者で原則として3歳以上の者

原則として付属のテーブルをつけるものとする

5年

訓練用ベッド(児のみ)

159,200円

18歳未満の者で下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として学齢児以上の者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

【自立生活支援用具】

区分

価格

対象者

性能

耐用年数

入浴補助用具

90,000円以内

下肢又は体幹機能障害3級以上の者で,原則として3歳以上の者

入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,障害者又は,介助者が容易に使用し得るもの。

8年

便器

4,450円

※5,400円

※手すりをつける場合に加算できる金額

下肢又は体幹機能障害2級以上の者で,原則として学齢児以上の者

身体障害者,心身障害児が使用し得るもの(手すりをつけることができる)

8年

T字状・棒状のつえ

(木材を主体とし,ニス塗装したもの)

2,310円

(軽金属を主体とし,塗装なしのもの)

3,150円

*価格は1本当たりのもので,両側に必要な場合は2本まで交付できる

*夜光材付とした場合は1本当たり431円(全面夜光材付とした場合は1,260円)加算できる

*外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は1本当たり273円加算できる

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の手帳所持者。ただし,在宅生活者に限らない。

木材又は軽金属を主体とするもので,十分な強度を有するもの

3年

歩行支援用具

60,000円以内

平衡機能又は下肢機能若しくは体幹機能障害3級以上の者で,原則として3歳以上の者

おおむね次のような性能を有する手すりスロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて,必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,段差解消等の用具とする。

8年

頭部保護帽

(スポンジ,革を主材料とするもの)15,656円

(スポンジ,革,プラスチックを主材料とするもの)37,853円

平衡機能,下肢,体幹機能障害又は児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者若しくは精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者で,てんかんの発作等により頻繁に転倒する者。ただし,在宅生活者に限らない

ヘルメット型で,転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

3年

特殊便器

151,200円

上肢機能障害2級以上の者又は児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行つても自ら排便後の処理が困難な者で,原則として学齢児以上の者

足踏みペダル,ボタン等により温水温風を出し得るもの及び知的障害児及び知的障害者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの

8年

火災警報器

15,500円(1世帯につき2個を限度とする)

※20,600円

(交流式火災警報器の場合)

2級以上の身体障害者手帳の交付を受けた者,又は児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者,若しくは精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者でそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で,当該者の居住地等を所管する消防署の長が設置の必要性を認めた場合に限る。

室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

自動消火器

28,700円

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

8年

電磁調理器

41,000円

視覚障害2級以上で,盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児及び知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度であつて18歳以上の者

視覚障害者,知的障害児及び知的障害者が容易に使用し得るもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

視覚障害2級以上の者で,原則として学齢児以上の者

視覚障害者及び視覚障害児が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

※サウンドマスター 36,100円

※聴覚障害者用目覚時計 8,500円

(ベッドシェイカーの場合 15,300円)

※聴覚障害者用屋内信号灯 17,800円

※個別に給付する場合の価格

聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で,日常生活上必要と認められる世帯)

音,音声等を視覚及び触覚等により知覚できるもの

10年

【在宅療養等支援用具】

区分

価格

対象者

性能

耐用年数

透析液加温器

51,500円

腎臓機能障害の手帳所持者であつて,自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者で,原則として3歳以上の者

透析液を加温し,一定温度に保つもの

5年

ネブライザー

36,000円

呼吸器機能障害3級以上又は同程度(3級以上)の身体障害者であつて,必要と認められる者で,原則として学齢児以上の者

障害者及び障害児が容易に使用し得るもの

5年

電気式たん吸引器

56,400円

呼吸器機能障害3級以上又は同程度(3級以上)の身体障害者であつて,必要と認められる者で,原則として学齢児以上の者

障害者及び障害児が容易に使用し得るもの

5年

酸素ボンベ運般車

17,000円

医療保険における在宅酸素療法を行う者

身体障害者が容易に使用し得るもの

10年

盲人用体温計(音声式)

9,000円

視覚機能障害の程度が2級以上で原則として学齢児以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者及び視覚障害児が容易に使用し得るもの

5年

盲人用体重計

18,000円

視覚障害2級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

【情報意思疎通支援用具】

区分

価格

対象者

性能

耐用年数

携帯用会話補助装置

98,800円

音声機能若しくは言語機能障害3級以上の者又は肢体不自由4級以上であつて,音声機能もしくは言語機能障害4級以上の者で,原則として学齢児以上の者

携帯式で,ことばを音声又は文章に変換する機能を有し,障害者が容易に使用し得るもの

5年

情報・通信支援用具

110,000円

上肢機能障害2級以上又は重度視覚障害の者で情報機器の使用により社会参加が見込まれる者

かな,漢字,英数字による文章作成が可能で,編集,校正及び記憶機能を有し,障害者が容易に使用しうるもの(プロテクター,プリンター等を付帯することができる。)

6年

点字ディスプレイ

383,500円

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であつて,必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

点字器

[標準型]

(32マス18行,両面書真鍮板製)

10,712円

(32マス18行,両面書プラスチック製)

6,798円

[携帯用]

(32マス4行,片面書アルミニウム製)

7,416円

(32マス12行,片面書プラスチック製)

1,700円

視覚障害の手帳所持者。ただし,在宅生活者に限らない

点筆付きとし,視覚障害者が容易に使用できるもの

[標準型]

7年

[携帯用]

5年

点字タイプライター

63,100円

視覚障害2級以上の者で,原則として就学若しくは就労しているか又は就労を見込まれる者

視覚障害者及び視覚障害児が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

(録音再生機)

89,800円

(再生専用機)

36,750円

※盲人用テープレコーダー 23,000円

※視覚障害者用ポータブルレコーダーに替えて,盲人用テープレコーダーを給付する場合の価格

視覚障害2級以上の者で,原則として学齢児以上の者

(録音再生機)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて,視覚障害児者が容易に使用し得るもの。又は,②(再生専用機)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて,視覚障害児者が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

115,000円

視覚障害2級以上の者で,原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有するもので,視覚障害児者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

視覚障害3級以上の者で,本装置により文字等を読むことが可能になる者で,原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいものの上に置くことで,簡単に鉱大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

盲人用時計

(触読時計)

10,300円

(音声時計)

13,300円

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用通信装置

128,000円

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の者であつて,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められる者で,原則として学齢児以上の者(18歳以上の者にあつては,聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

一般の電話機に接続することができ,音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であつて,聴覚障害者及び聴覚障害児が容易に使用し得るもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

※文字放送デコーダー

80,000円

※聴覚障害者用情報受信装置に替えて文字放送デコーダーを給付する場合の価格

聴覚障害者であつて,本装置によりテレビの視聴が可能となる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので,聴覚障害児及び聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

人工喉頭

[笛式]5,150円

(ただし,気管カニューレ付とした場合は8,343円)

音声言語機能障害の手帳所持者で,無喉頭,発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者。ただし,在宅生活者に限らない

呼気によりゴム等の膜を振動させ,ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

 

[電動式]

(電池又は充電器を含む) 72,203円

同上

顎下部等にあてた電動版を駆動させ,経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

点字図書

一般図書価格との差額相当額(年間6タイトル又は24巻を限度とする)

主に,情報の入手を点字によつている視覚障害者(原則として2級以上)

点字により作成された図書

【排泄管理支援用具】

区分

価格

対象者

性能

耐用年数

蓄便袋

8,858円(月額)

ただし,皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む

直腸機能障害の手帳所持者で,人工肛門のストマを造設した者。ただし,在宅生活者に限らない。

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋。

ラテックス製又はプラスチックフィルム製

蓄尿袋

11,639円(月額)

ただし,皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む

膀胱機能障害の手帳所持者で,尿路変更のストマを造設した者。ただし,在宅生活者に限らない。

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付。

ラテックス製又はプラスチックフィルム製

紙おむつ

12,000円(月額)

(紙おむつに代えて,サラシ,ガーゼ,脱脂綿又は洗腸装具を給付する場合を含む)

ストマ用装具等給付事業実施要領に定める者。ただし,在宅生活者に限らない。

価格の範囲内で,用具の交換に当たつて,衛生上必要と認められるものを付加することができる。

収尿器

[男性用]

(普通型)7,931円

(簡易型)5,871円

カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする者又は常時失禁状態にある者。ただし,在宅生活者に限らない

採尿器と蓄尿袋で構成し,尿の逆流防止装置をつけるものとし,ラテックス製又はゴム製

1年

[女性用]

(普通型)8,755円

(簡易型)6,077円

同上

(普通型)

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

(簡易型)採尿袋20枚を1組とし,ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付のもの

1年

【住宅改修費】

区分

価格

対象者

性能

耐用年数

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

200,000円

(原則1回限り)

下肢又は体幹3級以上で,原則として3歳以上の者

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

(注)

1 価格には,消費税相当額(1円未満は切り捨て)を含む。(非課税物品を除く。)

2 脳原性運動機能障害の場合は,表中の上肢機能,下肢機能又は体幹機能に係る障害に準じ取り扱うものとする。

3 脳血管障害等による一上下肢機能障害の場合は,表中の体幹機能に係る障害に準じ取り扱うものとする。

4 入浴補助用具及び歩行支援用具については,当該給付決定日から1年を超えない範囲内に限り,別表1の価格の欄に定める金額の範囲内で,分割して給付することができる。

5 視覚障害者用ポータブルレコーダーについては,既に盲人用テープレコーダーの給付を受け,給付決定日から2年に満たない者は,原則として給付対象外とする。

6 情報・通信支援用具については,11万円を超える金額については自己負担とする。

【貸与】

区分

形式

対象者

性能

福祉電話

通常ダイヤル式電話

難聴者又は外出困難者(原則として2級以上)で緊急連絡等の手段として必要性のある者(障害者のみの世帯又はこれに準じる世帯で現に電話を持たないものに属する者)であつて,低所得世帯に属するもの

加入電話

注 対象者の欄の「低所得世帯の者」とは,生活保護受給世帯及び所得税非課税世帯をいう

様式 略

西会津町地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第33号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第33号
平成25年3月29日 告示第14号
平成27年4月1日 告示第43号
令和元年10月1日 告示第26号