○西会津町知的障害者福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第30号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については,法,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。
(更生相談所への判定依頼)
第2条 町長は,法第9条第6項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書(様式第1号)によらなければならない。
2 町長は,被措置者について,当該措置を変更することを決定したときは,支援変更決定通知書(様式第4号)により被措置者に通知するものとする。
3 町長は,法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を行なつた知的障害者(以下「被措置者」という。)について,当該被措置を解除することを決定したときは,支援修了決定通知書(様式第5号)により当該被措置者及び当該障害者支援施設等の長に通知するものとする。
(職親の申出)
第4条 法第16条第1項第3号に規定する職親となることを希望するものは,知的障害者職親申出書(様式第6号)により町長に申し出なければならない。
(職親委託申込書)
第5条 知的障害者が職親への委託を希望するときは,知的障害者職親委託申込書(様式第9号)により町長に申し込むものとする。
(職親の指導)
第7条 町長は,法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは,職親に対し適切な指導及び助言を行うものとする。
(措置に係る費用の徴収)
第8条 法第27条の規定により,身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ,又は納入義務者から徴収する費用の額は,障害福祉サービスに通常要する費用につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額とする。
2 町長は,第1項に規定する徴収について,毎月当該月分に係る納入通知書を納入義務者に交付しなければならない。
(徴収金額の変更)
第9条 町長は,災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは,徴収金額を変更することができる。
(台帳の整理)
第10条 町長は,徴収金の納付状況について台帳の記帳及び整理を行なわなければならない。
附則
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式 略