○西会津町国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱
平成18年9月29日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は,西会津町国民健康保険条例(昭和34年条例第11号)第6条に規定する出産育児一時金(以下「出産一時金」という。)の受領委任払(以下「委任払」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「委任払」とは,出産一時金の支給を受ける世帯主が,出産一時金の受領を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)に委任し,町が当該出産一時金に係る出産に要した費用(医療保険給付分を除く。以下同じ。)を医療機関等に支払うことをいう。
(適用の要件)
第3条 町長は,医療機関等で出産する国民健康保険の被保険者の属する世帯主で出産一時金の受領委任払を希望し,医療機関等の同意を得た者について,当該出産に係る出産一時金の受領を当該医療機関等へ委任することを承認することができる。
2 前項の規定に関わらず,国民健康保険税を滞納している世帯についてはこの限りではない。
(委任払の額)
第4条 委任払の額は,当該出産に要した費用について医療機関等から請求のあつた額以内で,出産一時金の額を限度とする。
(申請)
第5条 委任払の承認を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は,出産育児一時金委任払承認申請書(様式第1)を,出産予定日の原則として1ケ月前までに町長に提出しなければならない。
(決定)
第6条 町長は,前条に規定する申請があつたときは,その内容を精査し,承認又は不承認の決定をする。
(出産育児一時金支給の申請及び支払)
第7条 町長は,申請者から西会津町国民健康保険給付規則(平成4年西会津町規則第10号)第7条の国民健康保険出産育児一時金支給申請書が提出された後,当該受領委任医療機関等の指定する口座に振り込むものとする。この場合において,出産に要した費用の額が出産一時金の額に満たないときは,その差額を申請者に支払うものとする。
(1) 出産日前に分娩者が西会津町国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 受領委任医療機関等以外で出産したとき。
(3) 虚偽,その他不正の申請であると判明したとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成18年11月1日から施行する。
附則(平成28年告示第9号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第13号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第24号)
この要綱は,平成30年7月17日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。