○西会津町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく居宅サービス又は施設サービスを行なう社会福祉法人等が,その社会的役割にかんがみ,低所得で特に生計が困難である者に対して行なう利用者負担額の軽減措置事業の手続きに関し,必要な事項を定める。

(社会福祉法人等の申出)

第2条 利用者負担の軽減を行なおうとする社会福祉法人等(以下,「法人等」という。)は,町長に,社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1)により,その旨の申し出を行なうものとする。

(軽減対象サービス)

第3条 軽減の対象となるサービスは,法に基づく訪問介護,通所介護,短期入所,生活介護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護福祉施設サービス,介護予防訪問介護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防認知症対応型通所介護,介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費,居住費(滞在費)及び宿泊費とする。なお,軽減の対象には,小規模生活単位型指定介護老人福祉施設及び一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設並びに小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所及び一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所において,ユニットの提供を行なうことに伴ない必要となる費用も含むものとする。

(軽減の対象者)

第4条 軽減の対象者は,町民税非課税世帯で,次の要件の全てを満たす者のうち,その者の収入や世帯の状況,利用者負担等を総合的に勘案し,生活が困難な者として町長が認めた者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

なお,生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については,軽減制度の対象としないが,旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であつてもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については,軽減の対象とする。

(軽減対象確認の申請)

第5条 軽減を受けようとする者(以下,「申請者」という。)は,社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2)及び収入状況等申告書(様式第3)に介護保険被保険者証を添えて,町長に軽減対象確認の申請を行なうものとする。

(軽減対象の決定)

第6条 町長は,前条に規定する申請があつたときは,必要な調査を行い,軽減の可否を決定し,社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4)により,申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証の交付)

第7条 町長は,前条の規定により,軽減を行なうことを決定したときは,社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(様式第5)(以下,「確認証」という。)を交付するものとする。

(軽減の割合)

第8条 軽減の割合は,利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を原則とし,申請者の収入や世帯の状況,利用者負担等を総合的に勘案して,町長が個別に決定し,確認証に記載するものとする。なお,免除は行なわないものとする。

(確認証の提示)

第9条 第7条の規定により,確認証の交付を受けた者は,第2条の規定による申し出を行なつた法人等の行なう軽減対象サービスを利用するときは,当該法人等に確認証を提示するものとする。

(軽減の実施)

第10条 前条の規定により,確認証の提示を受けた法人等は,確認証に記載された軽減内容に基づき,利用者負担額の軽減を行なうものとする。

(確認証の有効期間及び更新)

第11条 確認証の有効期間は,第5条に規定する申請を行なつた日の属する月の初日から翌年度の6月末日(4月1日から6月末日までに申請が行なわれた場合は,当該年度の6月末日)までとする。

2 新たに西会津町の被保険者となつた軽減対象者が,被保険者資格を取得した日の属する月に第5条に規定する申請を行なつた場合は,前項の規定にかかわらず,有効期間は被保険者資格を取得した日から始まるものとする。

3 第1項に規定する有効期間満了後も軽減措置の適用を受けようとする者は,有効期間満了月の前月から有効期間の満了日までの間に軽減対象確認の更新申請を行なうものとする。ただし,この場合の有効期間は,現有効期間の満了日の翌日からとする。

(確認証の記載事項変更届出等)

第12条 軽減対象者が,次の各号に該当する場合には,当該変更に係る事由が生じた日から14日以内に軽減確認証を添えて町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなつたとき

(2) 西会津町の被保険者でなくなつたとき

(3) 氏名又は住所が変わつたとき

(4) 確認証を紛失又は毀損したとき

(確認証の返還)

第13条 軽減対象者が,前条第1号及び第2号のいずれかに該当することになつたとき,又は確認証の有効期間が満了したときは,町長に確認証を返還するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。

(施行期日)

第1条 この要綱は,平成18年10月1日から施行する。

(税制改正に伴う特例措置)

第2条 平成18年6月1日現在において利用者負担第3段階に該当する者のうち,地方税法(昭和25年法律第226号)上の個人住民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に伴う経過措置該当者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者について軽減の対象とする。

第3条 本経過措置による軽減の実施については,第3条中「利用者負担額並びに食費,居住費(滞在費)及び宿泊費」とあるのは「利用者負担額並びに食費,居住費(滞在費)及び宿泊費(当該額が補足給付の対象費用であつて,補足給付における基準費用額を上回る場合は,基準費用額)」と,第4条中「町民税世帯非課税」とあるのは,「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と第4条中「150万円」とあるのは,「190万円」と,第8条中「1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)」とあるのは,「1/8」と読み替えて行うものとする。

第4条 実施期間は,平成18年10月1日から平成20年6月30日までとする。

様式 略

西会津町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置…

平成18年9月29日 告示第35号

(平成18年10月1日施行)