○西会津町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金交付要綱

平成18年9月29日

告示第36号

(趣旨)

第1条 町は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく居宅サービス又は施設サービスを行なう社会福祉法人等が,その社会的役割にかんがみ,低所得で特に生計が困難である者の利用者負担額の軽減を行なつた場合,当該社会福祉法人等に対し,予算の範囲内において社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に必要な事項を定める。

(補助対象事業者)

第2条 「西会津町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱」に規定する利用者負担軽減を行つた社会福祉法人等とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,当該社会福祉法人が運営する事業所が,減額対象サービスについて利用者負担を軽減した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち,当該事業所が本来受領すべき利用者負担収入(減額対象となるものに限る。以下「利用者負担収入」という。)に対する一定割合(概ね1/100)を超えた金額の1/2を基本としてそれ以下の範囲とする。ただし,指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設サービスについては,これに加えて,軽減総額の利用者負担収入に対する割合が10/100を超える場合には,超える金額の全額とする。

(補助金交付申請)

第4条 規則第4条第1項の申請書は,社会福祉法人等利用者負担軽減費補助金交付申請書(様式第1)とし,その提出期日は町長が別に定めるものとする。

2 規則第4条第2項に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減費補助金所要額調(様式第2)

(2) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第5条 町長は,前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは,速やかに審査を行い,交付を決定した場合には社会福祉法人等利用者負担軽減費補助金交付決定通知書(様式第3)により,申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第6条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,交付決定額の変更を受けようとするときは,社会福祉法人等利用者負担軽減費補助金変更交付申請書(様式第4)に次に掲げる書類に添えて,指定する期日までに町長に提出するものとする。

(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減費補助金所要額調(様式第2)

(2) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は,前項の申請に係る書類を審査し,交付決定の内容を変更すべきものと認めたときは,補助金の交付変更の決定を行い,社会福祉法人等利用者負担軽減費補助金交付決定変更通知書(様式第5)により,申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による実績報告は,社会福祉法人等利用者負担軽減費補助金実績報告(様式第6)に,次に掲げる書類を添えて,指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減費補助金実績額調(様式第7)

(2) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第8条 町長は,前条の実績報告があつた場合において,当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行なう実地調査等により,交付すべき補助金の額を確定し,社会福祉法人等利用者負担軽減費補助金額確定通知書(様式第8)により,当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 町長は,前条の規定による額の確定を行なつた後,補助事業者から提出される社会福祉法人等利用者負担軽減費補助金請求書(様式第9)により,補助金を交付する。

2 町長は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず概算払いすることができる。

(会計帳簿等の整備)

第10条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して,5年間保存しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は,平成18年10月1日から施行する。

様式 略

西会津町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置…

平成18年9月29日 告示第36号

(平成18年10月1日施行)