○西会津町教育相談員設置要綱

平成19年3月30日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,教育全般にわたつて生じる問題行動,特に課題となつているいじめや不登校等に対処するため,西会津町教育相談員(以下「教育相談員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(任命及び任期)

第2条 教育相談員は,西会津町教育委員会が任命するものとする。

2 教育相談員の任期は,任命した日から当該年度の3月末日までとする。

3 教育相談員は,再任することができる。

(職務)

第3条 教育相談員は,教育全般にわたつて生じる問題で悩んでいる保護者や児童生徒の相談に応じ,学校長と連携のもと必要な助言を行う。

2 学校長の指示のもと,電話相談,家庭訪問相談も行うことができる。

(服務)

第4条 教育相談員は,学校長の指揮監督を受け,その職務上の命令に従い,職務に専念しなければならない。

2 教育相談員は,職務上知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務)

第5条 教育相談員は,週3日程度勤務してその職務に当たる。

2 勤務する学校については,教育長が定める。

(免職)

第6条 教育相談員が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 教育相談員としてふさわしくない非行があつたとき。

(活動報告)

第7条 教育相談員は,その処理した相談事項等を相談日誌(様式第1号)に記録して学校長の確認を受ける。

2 学校長は,相談日誌に基づき教育相談員活動状況報告書(様式第2号)により,毎月教育委員会に報告するものとする。

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

様式 略

西会津町教育相談員設置要綱

平成19年3月30日 教育委員会告示第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会告示第5号