○西会津町特別支援教育就学奨励費助成要綱

平成19年3月30日

教委告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は,西会津町立小学校又は中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)への就学の特殊事情を考慮し,特別支援学級へ就学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者の経済的負担を軽減するため,その負担能力の程度に応じて,特別支援学級への就学に必要な経費について,その一部を助成することにより,子育て支援と義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 就学奨励費の助成を受けることができる者は,特別支援学級に在籍する児童等の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者)とする。ただし,要保護及び準要保護に認定されている者は除く。

(助成対象経費)

第3条 就学奨励費の対象経費は,次の各号に定める経費とし,予算の範囲内でその全部又は一部を助成する。

(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する学校給食費

(2) 通学費 児童等が,もつとも経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費の額

(3) 修学旅行費 児童等が参加する修学旅行に要する経費のうち,修学旅行に直接必要な交通費,宿泊費及び見学料の額

(4) 校外活動費 児童等が,学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料の額

(5) 学用品購入費 児童等が,通常必要とする学用品の購入費

(6) 新入学児童生徒学用品費等 新たに入学する児童等が通常必要とする新入学に当たつての学用品,通学用品の購入費の額

(7) 通学用品購入費 児童等が通学のため通常必要とする通学用品の購入費の額(前号に該当する者を除く。)

2 前項第3号から第7号までの対象経費は,「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)」により通知された額を限度とする。

(経費の助成の区分)

第4条 町が前条の規定により助成する経費の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 第5条により算定した保護者の属する世帯の収入の額(以下「収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める規準の例により測定したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の2.5倍未満の場合 前条第1号第3号から第7号までに掲げる経費の半額並びに第2号に掲げる経費の全額

(2) 収入額が需要額の2.5倍以上の場合 前条第2号に掲げる経費の全額

(収入額及び需要額の算定方法)

第5条 助成すべき経費の額を決定するための収入額及び需要額の算定方法は,「特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領について(平成16年4月1日付文科初第76号)」による。

(助成区分等の保護者等への通知)

第6条 教育委員会は,第4条の規定により助成区分を決定したとき及び支給額を決定したときは,学校長及び保護者に速やかに通知するものとする。

(奨励費の支給方法)

第7条 就学奨励費は,決定額を3期に分けて支給する。

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委告示第5号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

西会津町特別支援教育就学奨励費助成要綱

平成19年3月30日 教育委員会告示第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会告示第9号
平成20年3月31日 教育委員会告示第5号