○西会津町食育推進委員会設置要綱

平成19年12月25日

告示第33号

(設置)

第1条 西会津町における食育や栄養改善の推進に関して,西会津町食育推進計画(以下「食育推進計画」という。)を策定するとともに,総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を協議・検討するため,西会津町食育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について検討する。

(1) 食育推進計画の策定に関すること。

(2) 食育推進計画の進捗管理・評価に関すること。

(3) その他食育・栄養改善の推進に関して必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる関係機関,団体等から選出した委員15名以内で組織し,町長が委嘱する。

(1) 医療関係

(2) 学校関係

(3) にしあいづ福祉会

(4) 農業関係

(5) 食生活改善推進員

(6) 飲食店組合

(7) 学校教育課

(8) 農林振興課

(9) 商工観光課

(10) 福祉介護課

(11) 健康増進課

(12) その他町長が必要と認める者

2 委員会委員の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員会には,専門的な指導を受けるため顧問を置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会を代表し,会務を統括する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聞き,又は資料の提出を求めることができる。

(策定部会)

第6条 委員会に食育推進計画の原案を検討するため食育推進計画策定部会(以下「策定部会」という。)を置く。

2 策定部会は,第3条の関係機関,団体等から構成員を選出し,健康増進課長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,健康増進課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年告示第11号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第24号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成22年7月1日から適用する。

(平成27年告示第13号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第13号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

西会津町食育推進委員会設置要綱

平成19年12月25日 告示第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成19年12月25日 告示第33号
平成22年3月31日 告示第11号
平成22年7月20日 告示第24号
平成27年3月30日 告示第13号
平成30年3月30日 告示第13号