○西会津町交通安全対策協議会設置要綱

平成19年3月30日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は,西会津町内の交通事故を防止し,安全,円滑かつ快適な交通環境の確立に努め,町民生活の安定をはかるため,西会津町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の設置及びその運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 協議会は,前条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 交通道徳の高揚に関すること。

(2) 交通安全思想の普及徹底に関すること。

(3) 交通安全対策上必要な施設の設置並びに調査研究に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事項

(構成)

第3条 協議会は,西会津町内の関係機関及び団体をもつて構成する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会の会長は町長をもつてあて,副会長は交通安全協会西会津支部長をもつてあてる。

2 会長は協議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は,必要に応じ会長が招集する。

(顧問)

第6条 協議会に顧問をおく。

2 顧問は,西会津町内に勤務する警察官をもつてあてる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,町長が指定する課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

西会津町交通安全対策協議会設置要綱

平成19年3月30日 告示第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成19年3月30日 告示第14号