○西会津町定住促進住宅入居者支援補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第9号
(趣旨)
第1条 町は,西会津町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の入居を促進し,定住人口の増加を図るため,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は,町外から町内に転入し定住促進住宅に入居する者に対して交付するものとし,その額は,次の各号に掲げる額の合計額以内において,町長が定める額とする。
(1) 定住促進住宅に入居するにあたり,町に納付することとなる敷金の額に相当する額
(2) 定住促進住宅に住居を移転するために要する費用のうち50,000円(その額が50,000円に満たない場合は,その額)
(補助金の申請(請求)及び実績報告)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は,定住促進住宅に入居後,速やかに,町に転居したことを証する書面を添付し,西会津町定住促進住宅入居者支援補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
様式 略