○西会津町妊産婦健康診査実施要綱
平成19年6月29日
告示第26号
(目的)
第1条 母子保健法第13条に基づき妊産婦の健康診査の徹底強化を図り,疾病又は異常の早期発見と早期措置を図るとともに,安全な妊娠・出産を支援し,母性の健康増進を期することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は,西会津町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 町の区域に住所を有する妊産婦とする。
(実施方法)
第4条 健康診査の実施方法は,施設健診とし,健康診査を実施する医療機関等に委託することができる。ただし,県外の医療機関で受診を希望する者は,町長に申し出をし,受診するものとする。
2 健康診査を委託する場合,社団法人福島県医師会と契約するものとし,委託内容は,契約書で別に定める。
(費用負担及び支払方法)
第5条 妊産婦の健康診査費用(以下「費用」という。)については,町が定める範囲で町が負担する。
2 費用の支払方法は,受託者からの費用の請求審査を福島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託し,請求内容の適否を確認後,国保連合会に支払うものとする。ただし,県外の医療機関で受診した場合の費用の支払方法は,償還払いとし,妊産婦健康診査診査費用助成申請書(別紙様式)に医療機関等の証明を受けるか又は医療機関等が発行した妊産婦健康診査にかかる領収書を添付して,申請するものとする。
(種類及び回数)
第6条 健康診査の種類及び回数は,次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査 妊婦一般健康診査受診票を交付された妊婦1人につき15回まで実施できるものとする。
(2) 精密健康診査 妊婦健康診査の結果,妊娠高血圧症候群等妊婦又は出産に直接支障を及ぼす疑いがあり,精密健康診査受診票を交付された妊婦1人につき1回とする。
(3) 産婦健康診査 産後2週間健康診査受診票及び産後1ヵ月健康診査受診票を交付された産婦1人につき1回実施する。
(事後指導)
第7条 町は,健康診査の結果,要指導者に対し保健指導等必要な措置を行う。
附則
この要綱は,平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年告示第16号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成21年2月に受診した分から適用する。
附則(平成28年告示第35号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日以降に受診した分から適用する。
附則(令和5年告示第27号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
様式 略