○西会津町高齢者日常生活用具給付事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第8号
(目的)
第1条 町は,要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し,日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより日常生活の便宜を図り,その福祉の増進に資するため,高齢者日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)を実施する。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,西会津町とする。
(給付の申請)
第4条 この事業による給付を希望する者(以下「申請者」という。)は,高齢者日常生活用具給付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。この場合において,申請者は,原則として高齢者等又はその者の属する世帯の生計の中心者とする。
2 前項の申請書は,次の機関を経由して申請することができる。
(1) 西会津町社会福祉協議会
(2) 西会津町地域包括支援センター
(給付の決定)
第5条 町長は,前条に規定する申請書を受理したとき,速やかにこれを審査して,給付の可否を決定するものとする。
(費用の負担)
第6条 用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は,別表第2の基準により,必要な用具の購入に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
2 負担する額は,日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第7条 用具を納付した業者が事業の実施主体に請求できる額は,用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払つた額を控除した額とする。
(用具の貸与)
第8条 緊急通報装置及び火災警報器は貸与できるものとし,その期間は,決定の日からその日の属する会計年度の修了の日までとするが,期間が終了する日までに取消の決定を行わないときは,引き続き効力を有するものとする。
(給付台帳の整備)
第9条 町長は,用具の給付状況を明確にするため,高齢者日常生活用具給付事業利用者台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
2 西会津町老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成4年要綱第11号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日までに,旧要綱に基づいてなされた決定,手続その他の行為は,なお従前の例による。
附則(平成21年告示第8号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種目 | 対象者 | 性能 |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であつて,心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等 | 電磁による調理器であつて,高齢者が容易に利用し得るものであること。 |
緊急通報装置 | おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で見守りの必要な方 | ひとり暮らし高齢者が身に付けることが可能で,ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受診センター等に通報することが可能な機器であること。 |
火災警報器 | おおむね65歳以上の町民税非課税世帯のねたきり高齢者,ひとり暮らし高齢者等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し,屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 |
* 各種目とも1世帯につき1台限りとする。
別表第2(第6条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
この表における「所得税課税年額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし,所得税額を計算する場合においては,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
様式 略