○西会津町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
平成20年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき,西会津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務委任)
第2条 教育委員会は,次に掲げる事務を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(3) 教育関係予算その他教育に関する事務について議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。
(4) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(5) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(6) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(7) 教育委員会の所管に属する各機関,委員会の委員の任免に関すること。
(8) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申を行うこと。
(9) 小学校の通学区域の設定及び変更に関すること。
(10) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)による小学校及び中学校で使用する教科用図書の採択に関すること。
(11) 西会津町文化財保護条例(昭和52年条例第13号)に基づく町指定文化財の指定及び指定解除に関すること。
(12) 教育委員会が行う表彰に関すること。
2 教育長は,前項の規定にかかわらず,委任された事務について重要と認められるときは,これを教育委員会の会議に付することができる。
3 教育長は,第1項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(専決)
第3条 教育長は,前条第1項に掲げる事務のうち,次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。ただし,懲戒処分並びに課長及び教育機関の長の任免を除く。
(2) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申を行うこと。ただし,校長及び教頭の任免の内申を除く。
第4条 教育長は,前条に定めるもののほか緊急に処理する必要があり教育委員会の会議に付する時間的余裕がないときは,これを専決することができる。
2 前項の規定により専決処理したときは,次回の教育委員会で承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(教育長事務委任規則の廃止)
2 教育長事務委任規則(平成16年教育委員会規則第4号)は,廃止する。
附則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(西会津町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 在任特例期間においては,第3条の規定による改正後の西会津町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は適用せず,同条の規定による改正前の西会津町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は,なおその効力を有する。