○西会津町学校教育指導委員規程

平成18年3月31日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 西会津町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の教科等指導の改善及び学校教育の充実に必要な諸問題を研究推進するため,西会津町教育委員会に学校教育指導委員(以下「指導委員」という。)を置く。

(職務の内容)

第2条 指導委員は,上司の命を受け学校における教育課程,学習指導,その他学校教育に関する専門的事項の指導についての事務に従事するものとし,その主な職務内容は次のとおりとする。

(1) 小中学校の教育に関する各種の実態調査に関すること。

(2) 小中学校の教育に関する適切な資料の提供に関すること。

(3) 小中学校に対する指導及び助言に関すること。

(定数)

第3条 指導委員の定数は,小中学校の教科,道徳,特別活動を基準として,10人以内とする。

(委嘱)

第4条 指導委員は,小中学校の校長,教頭及び教諭のうちから西会津町教育委員会が委嘱する。

2 前項の場合,校長を主任に教頭を副主任に充てる。

(任期)

第5条 指導委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠指導委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 指導委員の会議は,教育長が招集する。

2 会議は,年3回開催する。ただし,必要があるときは臨時に開催することができる。

(報償金)

第7条 指導委員に予算の範囲内で報償金を支給することができる。

(連絡提携)

第8条 指導委員の設置目的達成のため,必要に応じ他の市町村教育委員会と相互に連絡提携することができる。

2 前項について必要な事項は,関係教育委員会教育長が協議して定める。

(委任)

第9条 この規程の実施について必要な事項は,教育長が別に定める。

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

西会津町学校教育指導委員規程

平成18年3月31日 教育委員会訓令第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会訓令第1号