○西会津町テレワークセンター条例

平成20年9月30日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,ICT(情報通信技術)を活用した地域産業の高度化,起業者の育成,新たな事業分野の開拓などを通じて,町内の産業振興及び地域経済の活性化を図り,もつて豊かな地域社会の形成に寄与するため西会津町テレワークセンター(以下「テレワークセンター」という。)を設置する。

(名称,位置及び施設)

第2条 テレワークセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

西会津町テレワークセンター 1号館

西会津町野沢字桜木前乙171番地4

西会津町テレワークセンター 2号館

西会津町野沢字諏訪西甲1023番地

2 テレワークセンターには,入居スペースと多目的スペースを置く。

(業務)

第3条 テレワークセンターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 起業者の育成及び事業所等の新たな事業分野の開拓のための場の提供に関すること。

(2) 起業者及び事業所等の新たな事業分野の開拓に関する相談等,総合的な支援に関すること。

(3) 講義,会議,イベント等のための施設の提供に関すること。

(4) 地域産業の振興に関する情報の提供及び調査研究に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,テレワークセンターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(使用の承認)

第4条 テレワークセンターの施設を使用しようとする者は,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は,テレワークセンターの管理上必要があると認めるときは,その承認に条件を付すことができる。

(使用の承認の取消し等)

第5条 町長は使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用の承認を取り消し,又は使用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定による使用の承認に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。

2 前項の規定により,使用の承認を取り消し,又は使用を中止させることにより生じた使用者の損害については,その賠償の責は負わない。

(使用の制限)

第6条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,施設の使用を承認してはならない。

(1) 公益を害し,善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)をき損し,又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 町長がテレワークセンターの管理又は運営上適当でないと認めるとき。

(使用者の賠償責任)

第7条 使用者が故意又は過失により施設等をき損し,又は滅失したときは,町長の指示するところによりその損害額を賠償し,又は原状に復さなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第8条 使用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は前納とする。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

3 既に納付された使用料は返還しない。ただし,町長が施設の維持管理上若しくは公益上の必要によつて承認を取り消した場合,又は使用者がその責めに帰することのできない理由により,施設を使用することができなくなつたと町長が認める場合は,この限りでない。

(使用料の免除)

第9条 町長は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 町民及び町内の団体等が,第1条に規定するテレワークセンター設置目的に沿う活動を行うため多目的スペースを使用するとき。

(2) 入居スペース使用者が商談又は会議等で多目的スペースを使用するとき。

(3) 公益上必要があると認めるとき。

(4) その他町長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成20年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用の単位

使用料

備考

1号館

入居スペース

1m2当り1月

850円

 

多目的スペース

1回

700円

1回は4時間以内とする。

2号館

入居スペース

1m2当り1月

850円

 

多目的スペース

1回

700円

1回は4時間以内とする。

西会津町テレワークセンター条例

平成20年9月30日 条例第17号

(平成20年10月1日施行)