○西会津町議会全員協議会規程
平成20年12月25日
議会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は,西会津町議会会議規則(昭和63年議会規則第1号)第117条の規定に基づく全員協議会の運営につき必要な事項を定めることを目的とする。
(議長の職務)
第2条 議長は,全員協議会の会議を整理し,秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第3条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは,副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長ともに事故があるとき又は欠けたときは,年長の議員が議長の職務を行う。
(欠席届)
第4条 議員は,会議に出席できないときは,あらかじめ議長に届け出なければならない。
(定足数)
第5条 全員協議会は,議員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
(傍聴)
第6条 全員協議会は,議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第7条 議長は,職員をして会議の概要,出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は記名押印しなければならない。
(その他)
第8条 全員協議会の運営に関し疑義が生じたときは,議長が決める。ただし,異議があるときは,会議に諮つて決める。
附則
(施行期日)
この規程は,公布の日から施行する。