○西会津町名誉町民条例

平成21年3月31日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,町の発展等に多大な功績があり,町民が誇りとして等しく敬愛する者に対し,西会津町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り,その功績を顕彰することを目的とする。

(要件)

第2条 名誉町民の称号は,町に居住している者若しくは居住していた者又はゆかりのある者で,地方自治の進展,産業経済の発展,保健医療の向上,福祉の増進又は学術文化若しくはスポーツ等の振興に貢献した者に贈るものとする。

(決定)

第3条 名誉町民は,町長が議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民の功績は,広く公示し,これを顕彰する。

2 前条により決定後,顕彰前に死亡したときは,生存中とみなして称号を贈るほか,前項の規定を適用する。

(待遇及び特典)

第5条 名誉町民に対しては,次に掲げる待遇及び特典を与えるものとする。

(1) 町が行う式典等への招待

(2) 慶弔の際における礼遇

(3) その他必要と認める特典の付与又は礼遇

(名誉町民の取消)

第6条 町長は,名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し,町民の尊敬を失つたと認めたときは,議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により,名誉町民の称号を取り消された者は,その取消しの日から前条の規定によつて与えられた待遇を失うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

西会津町名誉町民条例

平成21年3月31日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成21年3月31日 条例第3号