○西会津町学校事務改善委員会規程
平成21年3月23日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,西会津町の各小中学校(以下「小中学校」という。)における学校事務の効率的運営と事務処理体制を円滑に実施するため,西会津町学校事務改善委員会(以下「委員会」という。)の設置及びその運営に関し必要な事項を定め,もつて事務の効率化を図るものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議,検討するものとする。
(1) 学校運営及び学校教育の支援に関すること。
(2) 学校事務を適正かつ効率的に執行するための諸規程の整備及び学校支援システムの構築に関すること。
(3) 教育委員会事務局と学校の事務処理の見直しに関すること。
(4) 学校事務の電算処理に関すること。
(5) 学校事務の学校間連携に関すること。
(6) 学校事務に係る職員研修に関すること。
(7) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者のうちから西会津町教育委員会が任命する委員10名以内をもつて組織する。
(1) 小中学校の校長及び教頭
(2) 学校事務職員
(3) 教育委員会事務局職員
(委員長)
第4条 委員会に委員長1名を置く。
2 委員長は,学校教育課長をもつて充てる。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
(任期)
第5条 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は,教育長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は,教育委員会事務局学校教育課に置く。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。