○西会津町特定健康診査受診促進補助金交付要綱

平成21年6月2日

告示第15号

(趣旨)

第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に定められた特定健康診査(以下「特定健診」という。)を個別方式で実施した者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることのできる者は,西会津町に住所を有し,西会津町国民健康保険以外の医療保険(以下「国保以外の保険」という。)に加入する被保険者の被扶養者で,3月31日現在で40歳以上74歳以下の者とする。ただし,74歳以下で後期高齢者医療保険に加入している者を除く。

(補助金の額)

第3条 補助金は特定健診受診者の受診券に定められた一部負担金の額とする。ただし,国保以外の保険の保険者又は,事業主等が一部負担金に対する助成を行つている場合は,助成額を差し引いた額とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,特定健診を受診した翌月の末日までに特定健康診査受診促進補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し及び返還)

第5条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは補助金交付決定を取り消すことができる。また既に交付した補助金がある場合には返還させることができる。

(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

この要綱は,公布の日から施行する。

様式 略

西会津町特定健康診査受診促進補助金交付要綱

平成21年6月2日 告示第15号

(平成21年6月2日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 補助金等
沿革情報
平成21年6月2日 告示第15号