○西会津町長交際費支出基準
平成21年9月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この基準は,町政の円滑な運営を図るため,町長等が町を代表し外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めるものとする。
(支出先)
第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は,次のとおりとする。
(1) 西会津町の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2) 西会津町勢の伸展に功績があつたもの
(3) 災害,事故等があつたもの
(4) 町長が特に必要と認めたもの
(支出区分等)
第3条 交際費は,前条に掲げるものとの交際において,次の区分に基づいて支出することができるものとする。
支出区分 | 内容 | 金額等 |
会費 | 懇親会等の参加に係る経費 | 5,000円以内(会費が記載されている場合はその額) |
祝費 | 祝賀会,式典,総会,各種団体の大会等の出席に係る経費 | 飲食を伴う場合は10,000円以内,飲食を伴わない場合は5,000円以内 |
弔費 | 葬儀,法要等における香典,供花,供物等の支出に係る経費 | 別表に定める額(特に必要と認められる者については社会通念上,妥当と認められる額の範囲内で供花,供物をすることができる) |
見舞費 | 病気,負傷,災害等の見舞いに係る経費 | 社会通念上,妥当と認められる額 |
協賛費 | 各種大会等の協賛に係る経費 | 社会通念上,妥当と認められる額 |
激励費 | 本町の公益性を高める団体,個人を激励するための経費(町が補助金等の負担を行つている場合を除く) | 社会通念上,妥当と認められる額 |
懇談費 | 町政運営上,有益な交際を目的とする懇談に要する経費 | 社会通念上,妥当と認められる額 |
贈答費 | 来客等への土産,贈答品,記念品の購入に係る経費 | 社会通念上,妥当と認められる額 |
その他 | その他町政運営上,町長が特に支出する必要があると認められる経費 | 社会通念上,妥当と認められる額 |
(その他)
第4条 この基準に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定めるものとする。
附則
この基準は,公布の日から施行し,平成21年8月5日以降に支出の原因があつたものについて適用する。
附則(令和4年告示第15号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
関係 | 香典 |
町議会議員本人 | 50,000円 |
町議会議員の配偶者・実父母・子 | 10,000円 |
町職員本人(町長,副町長,教育長を含む) | 10,000円 |
町職員の配偶者・実父母・子 | 10,000円 |
町職員の実祖父母 | 5,000円 |
元町四役本人 | 10,000円 |
町名誉町民 | 50,000円 |
町特別功労表彰受賞者 | 50,000円 |
町功労表彰受賞者 | 20,000円 |
監査委員,選挙管理委員会委員,教育委員会委員(教育長を除く),農業委員会委員,固定資産評価審査委員会委員 | 10,000円 |
自治区長本人 | 10,000円 |
消防団関係(団長・副団長・分団長) | 10,000円 |
管内市町村長現職 | その都度町村会等と協議 |
管内市町村長前職・元職 | その都度町村会等と協議 |
管内市町村長配偶者・同居の実父母 | その都度町村会等と協議 |
県内の市町村長現職 | その都度町村会等と協議 |
県内の市町村長前職・元職 | その都度町村会等と協議 |
県内の市町村長配偶者・同居の実父母 | その都度町村会等と協議 |
その他町長が特に必要と認める者 | 社会通念上,妥当と認められる額 |