○西会津町長交際費支出基準

平成21年9月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この基準は,町政の円滑な運営を図るため,町長等が町を代表し外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めるものとする。

(支出先)

第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は,次のとおりとする。

(1) 西会津町の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの

(2) 西会津町勢の伸展に功績があつたもの

(3) 災害,事故等があつたもの

(4) 町長が特に必要と認めたもの

(支出区分等)

第3条 交際費は,前条に掲げるものとの交際において,次の区分に基づいて支出することができるものとする。

支出区分

内容

金額等

会費

懇親会等の参加に係る経費

5,000円以内(会費が記載されている場合はその額)

祝費

祝賀会,式典,総会,各種団体の大会等の出席に係る経費

飲食を伴う場合は10,000円以内,飲食を伴わない場合は5,000円以内

弔費

葬儀,法要等における香典,供花,供物等の支出に係る経費

別表に定める額(特に必要と認められる者については社会通念上,妥当と認められる額の範囲内で供花,供物をすることができる)

見舞費

病気,負傷,災害等の見舞いに係る経費

社会通念上,妥当と認められる額

協賛費

各種大会等の協賛に係る経費

社会通念上,妥当と認められる額

激励費

本町の公益性を高める団体,個人を激励するための経費(町が補助金等の負担を行つている場合を除く)

社会通念上,妥当と認められる額

懇談費

町政運営上,有益な交際を目的とする懇談に要する経費

社会通念上,妥当と認められる額

贈答費

来客等への土産,贈答品,記念品の購入に係る経費

社会通念上,妥当と認められる額

その他

その他町政運営上,町長が特に支出する必要があると認められる経費

社会通念上,妥当と認められる額

(その他)

第4条 この基準に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定めるものとする。

この基準は,公布の日から施行し,平成21年8月5日以降に支出の原因があつたものについて適用する。

(令和4年告示第15号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

関係

香典

町議会議員本人

50,000円

町議会議員の配偶者・実父母・子

10,000円

町職員本人(町長,副町長,教育長を含む)

10,000円

町職員の配偶者・実父母・子

10,000円

町職員の実祖父母

5,000円

元町四役本人

10,000円

町名誉町民

50,000円

町特別功労表彰受賞者

50,000円

町功労表彰受賞者

20,000円

監査委員,選挙管理委員会委員,教育委員会委員(教育長を除く),農業委員会委員,固定資産評価審査委員会委員

10,000円

自治区長本人

10,000円

消防団関係(団長・副団長・分団長)

10,000円

管内市町村長現職

その都度町村会等と協議

管内市町村長前職・元職

その都度町村会等と協議

管内市町村長配偶者・同居の実父母

その都度町村会等と協議

県内の市町村長現職

その都度町村会等と協議

県内の市町村長前職・元職

その都度町村会等と協議

県内の市町村長配偶者・同居の実父母

その都度町村会等と協議

その他町長が特に必要と認める者

社会通念上,妥当と認められる額

西会津町長交際費支出基準

平成21年9月1日 告示第22号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成21年9月1日 告示第22号
令和4年3月22日 告示第15号