○西会津町新型インフルエンザワクチン接種助成事業補助金交付要綱
平成21年11月30日
告示第28号
(趣旨)
第1条 新型インフルエンザの予防接種をした者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることのできる者は,西会津町に住所を有する者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金は,次の各号に定める額とする。
(1) 生活保護世帯の者及び市町村民税非課税世帯に属する者 全額
(2) 前号に該当するものを除く,0歳から中学生に相当する年齢の者までの児童・生徒,妊婦及び1歳未満児の保護者等 全額
(3) 前2号に該当する者を除く高校生に相当する年齢の者及び基礎疾患を有する者 1回につき1千円を超える金額
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,予防接種した翌月の末日までにインフルエンザ予防接種補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し及び返還)
第5条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき補助金交付決定を取り消すことができる。また既に交付した補助金がある場合には返還させることができる。
(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
附 則
この要綱は,公布の日から施行し,平成21年11月1日接種分から適用する。
附 則(平成22年告示第29号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成22年10月1日接種分から適用する。
様式 略