○西会津町結婚祝金支給条例

平成21年12月22日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は,新婚夫婦に対し結婚祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより,夫婦の前途を祝福するとともに,定住促進と町の活性化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 賃貸住宅 西会津町営住宅条例(平成20年条例第3号)第3条西会津町定住促進住宅条例(平成20年条例第21号)第2条及び建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し,自己の居住の用に供する住宅をいう。

(2) 家賃 賃貸借契約に定められた賃貸料の月額(共益費,駐車場使用料等直接住宅の賃貸料として認められないものを除く。)をいう。

(受給資格)

第3条 祝金は,婚姻届提出後本町に定住する意志を有し,次の各号のいずれかに該当する者に支給する。

(1) 新郎及び新婦のどちらかが本町に住所を有し,婚姻後本町に居住する者

(2) 新郎及び新婦双方が本町に住所はないが,婚姻後本町に住民登録をし,居住する者

(祝金)

第4条 祝金は,次の各号に掲げるいずれかとする。

(1) 20万円

(2) 賃貸住宅の家賃6か月分とし,上限は月額38,000円とする。

(受給申請)

第5条 祝金を受けようとする者は,町長に申請書を提出しなければならない。

(重複支給の禁止)

第6条 離婚した者が,再び同一人と結婚した場合は,祝金は支給しない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

西会津町結婚祝金支給条例

平成21年12月22日 条例第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成21年12月22日 条例第31号
平成25年3月22日 条例第10号
令和4年3月18日 条例第8号