○西会津町結婚祝金支給条例
平成21年12月22日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は,新婚夫婦に対し結婚祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより,夫婦の前途を祝福するとともに,定住促進と町の活性化に資することを目的とする。
(1) 賃貸住宅 西会津町営住宅条例(平成20年条例第3号)第3条,西会津町定住促進住宅条例(平成20年条例第21号)第2条及び建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し,自己の居住の用に供する住宅をいう。
(2) 家賃 賃貸借契約に定められた賃貸料の月額(共益費,駐車場使用料等直接住宅の賃貸料として認められないものを除く。)をいう。
(受給資格)
第3条 祝金は,婚姻届提出後本町に定住する意志を有し,次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
(1) 新郎及び新婦のどちらかが本町に住所を有し,婚姻後本町に居住する者
(2) 新郎及び新婦双方が本町に住所はないが,婚姻後本町に住民登録をし,居住する者
(祝金)
第4条 祝金は,次の各号に掲げるいずれかとする。
(1) 20万円
(2) 賃貸住宅の家賃6か月分とし,上限は月額38,000円とする。
(受給申請)
第5条 祝金を受けようとする者は,町長に申請書を提出しなければならない。
(重複支給の禁止)
第6条 離婚した者が,再び同一人と結婚した場合は,祝金は支給しない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。