○西会津町木造住宅耐震診断促進事業実施要綱

平成21年10月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は,町内に存する住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合,町が予算の範囲内において耐震診断を行う建築士等を派遣して耐震診断することにより,住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図り,もつて震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 国土交通省住宅局建築指導課監修,財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき,木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 耐震診断者 耐震診断を行う者をいう。なお,耐震診断者は建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく登録を受けた建築事務所に所属する建築士で,かつ,福島県が実施する木造住宅耐震診断の業務に必要な講習会を受講した者のうち,耐震診断者名簿に登録された者とする。

(対象住宅)

第3条 耐震診断の派遣対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は,町内に存し,次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。

(1) 所有者が自ら居住する住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)

(2) 工事の着手が昭和56年5月31日以前にされた住宅

(3) 在来軸組工法,伝統的工法,枠組壁工法等による木造3階建て以下の住宅

(4) 過去に,この要綱に基づく耐震診断を受けてない住宅

(派遣の申込み)

第4条 この要綱に基づき耐震診断者の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は,当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1名をいう。)は,構造的に独立した棟毎に,西会津町木造住宅耐震診断者派遣申込書(様式第1号)により,町長に申込まなければならない。

(派遣の決定)

第5条 町長は,派遣する耐震診断者を決定したときは,その旨を西会津町木造住宅耐震診断者派遣決定通知書(様式第2号)により,当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

(派遣の辞退)

第6条 派遣対象者は,西会津町木造住宅耐震診断者派遣決定通知書を受けた後において耐震診断書の派遣を辞退するときは,速やかに西会津町木造住宅耐震診断者派遣辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第7条 町長は,派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは,第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は,前項の規定により派遣の決定を取り消したときは,その理由を付して,西会津町木造住宅耐震診断者派遣取消通知書(様式第4号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(耐震診断者の派遣)

第8条 町長は,第5条第1項の耐震診断者を決定したときは,速やかに当該耐震診断者を派遣しなければならない。

(派遣に要する費用)

第9条 耐震診断者の派遣に関する費用は,町が一部を負担するものとする。

(派遣対象者の費用負担)

第10条 耐震診断の派遣を受けた派遣対象者は,一の診断につき6,000円を耐震診断終了後に,当該耐震診断者に支払うものとする。

(業務の委託)

第11条 町長は,本事業に関する業務の一部を専門機関(以下「受託機関」という。)に委託することができる。

(診断結果の通知)

第12条 受託機関は,耐震診断の結果を西会津町木造住宅耐震診断促進事業耐震診断結果通知書(様式第5号)により,当該派遣対象者に通知するものとする。

2 受託機関は,耐震診断の結果を西会津町木造住宅耐震診断促進事業耐震診断結果報告書(様式第6号)により,町長に報告しなければならない。

(派遣対象者に対する情報の提供,助言及び勧告)

第13条 町長は,派遣対象者に対して,耐震診断結果に基づき対象住宅の地震に対する安全性の確保のために必要な限度において,情報の提供,助言及び勧告を行うことができる。

(耐震診断者の責務)

第14条 耐震診断者及び受託機関は,本事業により知り得た個人情報を第三者に漏らしてはいけない。

2 耐震診断者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該耐震診断に関し,派遣対象者から第10条に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。

(2) 派遣対象者に対し,不必要な改修を勧めること。

(3) その他耐震診断者としてふさわしくない行為を行うこと。

3 耐震診断者の所属する建築士事務所(当該建築士事務所の開設者等が関係する建設会社を含む。)は,当該耐震診断者が耐震診断を行つた住宅の耐震改修工事及びこれらに類する工事を行つてはならない。

(補則)

第15条 この要綱の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成21年10月1日から施行する。

様式 略

西会津町木造住宅耐震診断促進事業実施要綱

平成21年10月1日 告示第23号

(平成21年10月1日施行)