○西会津町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成22年3月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約の範囲を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げる契約とする。
(1) 機械,装置,機器(当該機器において使用するソフトウェアを含む。)の借入れ又は保守に関する契約
(2) 車両の借入れ又は保守に関する契約
(3) 建物付属設備の保守に関する契約
(4) 施設警備に関する契約
(5) その他町長が特に必要と認める契約
(長期継続契約を締結することができる期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる期間は,5年を上限とする。ただし町長が特に必要があると認める場合は,最大7年を上限とすることができる。
附則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。