○西会津町農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金交付要綱

平成22年2月22日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は,本町農業の中核的担い手となる経営感覚に優れた農業経営体を育成するため,経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)に定める農業経営基盤強化資金を借り受けて,経営規模の拡大及び経営の効率化を図ろうとする農業者(以下「農業者」という。)の金利負担の軽減と経営の安定を図るため,当該農業者に対し,予算の範囲内で,農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金(以下「利子助成事業補助金」という。)を交付することに関し,福島県農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金交付要綱(平成6年11月21日付け6農経A第771号福島県農林水産部長通知)及び西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年西会津町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(利子助成事業補助金の交付対象資金及び交付の対象となる者)

第2条 利子助成事業補助金の交付対象となる資金(以下「交付対象資金」という。)は,農業経営基盤強化資金のうち,次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 平成22年3月31日までに貸付決定された資金

(2) 平成22年4月23日以降平成23年3月31日までに貸付決定された資金のうち,農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知第4(5))の適用を受けている資金

2 利子助成事業補助金の交付の対象となる者は,交付対象資金を借り受けた農業者で,かつ,町長の承認を受けた者とする。

(利子助成事業補助金の交付期間)

第3条 利子助成事業補助金の交付期間は,前条第1項第1号に該当する資金については当該交付対象資金の利子の支払に係る期間とし,同項第2号に該当する資金については貸付の日から5年間とする。また,各年度の交付対象期間については,次のとおりとする。

(1) 初年度については,貸付実行日から当該年度の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期日が設定されている場合には,12月31日の直近の払込期日。以下同じ。)までとする。

(2) 次年度以降については,前年度の12月31日までに設定された払込期日の翌日(ただし,次年度については,初年度に交付対象期間内に払込期日が設定されなかつた場合には貸付実行日とする。)から当年度の12月31日までに設定された払込期日までとする。

(利子助成事業補助金の交付対象経費等)

第4条 利子助成事業補助金の交付対象となる経費は,農業者が実際に支払つた交付対象資金の約定利息とする。

2 交付対象資金に係る利子助成事業補助金の額は,次の方法により算出した額とする。

(1) 次の算式により,払込期日ごとの利子助成事業補助金の額を算出(円単位未満は切り捨てる。)し,それらの合計額とする。ただし,農業者が株式会社日本政策金融公庫農林水産事業(以下「日本政策金融公庫農林水産事業」という。)又は日本政策公庫農林水産事業が貸付業務を委託した金融機関(以下「融資機関」という。ただし,転貸の場合については,転貸を行う農業協同組合を融資機関とする。)に支払う約定利息の利率と利子助成率が同一の場合は,農業者が融資機関に支払つた約定利息の額を利子助成金額とする。

利子助成事業補助金=残元金×利子助成率×計算期間/365

(2) 前号に規定する利子助成率は,別表のとおりとする。

(3) 第1号に規定する計算期間は,貸付実行日から第1回払込期日まで(ただし,貸付実行日に交付対象資金全額の払出しが行われない場合は,融資機関が資金を払出した日から第1回払込期日まで),又は前回払込期日から今回払込期日までとする。

3 町長は,交付対象資金について毎年度利子助成事業補助金交付対象融資枠を定め,利子助成事業補助金に係る所要の予算措置を行うものとする。

(利子助成事業補助金の交付申請)

第5条 利子助成事業補助金の交付を希望する者(以下「交付希望者」という。)は融資機関に,交付対象資金の借入申込みを行うに際し,当該融資機関に対して,農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金の交付手続等に関する委任状(様式第1号及び様式第1号―2。以下「利子助成事業補助金の交付手続等に関する委任状」という。)を提出するものとする。

2 融資機関は,利子助成事業補助金の交付手続き等に関する委任状に基づき,交付希望者に代わつて速やかに農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金交付申請書(様式第2号。以下「利子助成事業補助金交付申請書」という。)に日本政策金融公庫農林水産事業が作成した償還年次表の写し(以下「償還年次表」という。)及び利子助成金の受入口座届(様式第6号)を添付し,町長に提出するものとする。

3 町長は,利子助成事業補助金交付申請書を受理したときは,利子助成金の交付の適否を審査し,利子助成事業補助金の交付を決めたときは,必要な条件を付して利子助成事業補助金の交付決定をし,農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金交付決定通知書(様式第3号及び様式第3号―2)により交付希望者及び融資機関に通知するものとする。ただし,融資機関に対しては,農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金交付決定一覧表(様式第4号)を添付する。また,利子助成事業補助金の交付要件を満たさないときは,利子助成事業補助金の不交付決定をし,農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金不交付決定通知書(様式第5号及び様式第5号―2)により交付希望者及び融資機関に通知するものとする。

(利子助成事業補助金の交付)

第6条 利子助成事業補助金の交付は,補助金等規則第14条に規定する額の確定後に行うものとする。ただし,町長は,利子助成事業補助金交付事業の遂行上必要があると認めるときは,利子助成事業補助金を概算払又は前払金により交付できるものとする。

(利子助成事業補助金の交付手続き)

第7条 融資機関は,交付対象資金の貸付実施に際し,第5条第3項の規定により利子助成事業補助金の交付が決定された者(以下「交付対象者」という。)に代わつて利子助成事業補助金を受領するものとする。ただし,融資機関が日本政策金融公庫農林水産事業の場合には,利子助成事業補助金を日本政策金融公庫農林水産事業が指定する交付対象者の口座に町長が直接払い込むものとする。

2 融資機関は,毎年1月1日から12月31日までの約定利息の支払いを確認した後,翌年の1月末日までに農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金支払請求書(様式第7号)に農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金支払請求明細書(様式第7号―2。または,日本政策金融公庫農林水産事業が別に定める「利子助成金計算票」。)を添付して,町長に提出するものとする。

3 町長は,前項の請求書等の内容を審査し,当該利子助成事業補助金を第2項で融資機関が届け出た口座に払い込むものとする。

4 融資機関は,利子助成事業補助金を代理受領した場合には,当該利子助成事業補助金を速やかに交付対象者に支払うものとする。

5 融資機関(日本政策金融公庫農林水産事業を除く。)は,利子助成事業補助金の支払い終了後,町長が別に通知する期日までに,農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金支払完了報告書(様式第8号)に農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金支払完了報告明細書(様式第8号―2)を添付して,町長に提出するものとする。

(利子助成事業補助金の適正な管理及び調査)

第8条 町長は,利子助成事業補助金交付事務を適切に執行するため,利子助成事業補助金の交付を決定した場合は,交付対象者ごとに農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金交付対象者管理台帳(様式第9号。以下「利子助成事業補助金交付対象者管理台帳」という。)を作成するものとする。

2 町長は,この事業の実施に関し必要があると認めた場合は,交付対象者に必要な報告を求め,又は帳簿,書類等の閲覧その他の調査等を行うものとする。

3 町長は,交付対象資金について必要があると認めた場合は,融資機関の同意を得た上で,関係書類等の閲覧,貸付けの経緯の聴取等を行うものとする。

(利子助成条件の変更等)

第9条 融資機関は,交付対象資金の貸付条件を変更した場合は,農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金条件変更申請書(様式第10号。以下「利子助成事業補助金条件変更申請書」という。)を作成し,農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金条件変更申請一覧表(様式第10号―2)及びその他の条件変更の内容を記載した書類を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は,利子助成事業補助金条件変更申請書の内容を審査し,利子助成事業補助金条件を変更すべきと認めたときは,その旨を利子助成事業補助金条件変更通知書(様式第11号及び様式第11号―2)に農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金条件変更通知一覧表(様式第11号―3)を添付の上,交付対象者及び融資機関に通知するものとする。

3 融資機関は,交付対象者から繰上償還があつた場合は,農業経営基盤強化資金繰上償還報告書(様式第12号)を作成し,農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金交付対象資金繰上償還報告一覧表(様式第12号―2)及び繰上償還後の償還年次表を添付して町長に報告するものとする。

4 融資機関は,交付対象者の住所及び名称等に変更があつた場合は,交付対象者住所・名称等変更報告書(様式第13号)を作成し,町長に報告するものとする。

5 融資機関は,合併等により融資機関の住所,名称及び利子助成事業補助金受入口座が変更になる場合は,交付対象者住所・名称等変更報告書及び利子助成事業補助金の受入口座届に準じ町長に報告するものとする。

6 町長は,前各項の規定により利子助成条件の変更を行つた場合は,利子助成事業補助金交付対象者管理台帳の該当項目を変更するものとする。

(融資機関の報告事項等)

第10条 融資機関は,次の事実が判明した場合は,直ちに町長に報告するものとする。

(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき。

(2) 交付対象者が借用証書特約条項に違反したため,交付対象資金について融資機関が繰上償還の請求を行つたとき。

(利子助成事業補助金の交付停止及び返還)

第11条 町長は,利子助成事業補助金交付期間内に次の事実が発生した場合は,その事実が判明した日以降の利子助成事業補助金の支払の全部又は一部を停止することができるものとする。

(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき。

(2) 交付対象資金について融資機関が繰上償還の請求を行つたとき。

(3) その本事業の目的に反すると認められる事実が発生したとき。

2 町長は,利子助成事業補助金交付期間内に次の事実が発生した場合は,その事実が発生した日に遡り,交付対象者に支払われた利子助成事業補助金の全部又は一部の返還を請求することができるものとする。

(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,この事業の目的に反すると認められる事実が発生した場合で,町長が特に必要と認めるとき。

(3) 利子助成事業補助金が過大に支払われたとき。

3 町長は,利子助成事業補助金の支払いの全部又は一部を停止する場合は,農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金交付決定(変更・取消)通知書(様式第14号及び様式第14号―2)により交付対象者及び融資機関に通知するものとする。

4 利子助成事業補助金の返還請求を受けた交付対象者は,返還すべき利子助成事業補助金額に返還の事由となる事実が発生した日から返還の日までの日数に応じ,当該利子助成事業補助金額について年10.95パーセントの割合で計算した加算金を付して,速やかに町長の指定する方法により返還するものとする。ただし,第2項第3号の場合については,加算金を付さないことができるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,利子助成事業補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年告示第25号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成25年公告第38号)

(施行規則)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第11条第4項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

別表及び様式 略

西会津町農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金交付要綱

平成22年2月22日 告示第4号

(平成25年12月16日施行)