○西会津町菌床栽培用パイプハウス等貸付要綱
平成22年2月22日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は,菌茸類の菌床栽培の振興を図るため,西会津町が保有する耐雪型パイプハウス及びその付帯施設の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 町が貸付ける耐雪型パイプハウス及びその付帯施設(以下「施設」という。)の標準規格は,次のとおりとする。
長さ(奥行き) | 28.8m |
幅(間口)本体 | 6.3m |
パイプ外径 | 42.7mm |
付帯施設 | 菌床収納棚(収容菌床数7,000~8,000個) 暖房施設,冷房施設等 |
(貸付けの対象者)
第3条 施設は,町内において,菌茸類の菌床栽培に取り組む農家等に対し,貸し付けるものとする。
(貸付けの申請)
第4条 施設の貸付けを受けようとするものは,施設貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第5条 町長は,前条の規定による申請があつたときは,当該申請書類の審査を行い,適当と認めたときは施設を貸し付けるものとする。
(貸付条件)
第6条 貸付条件は,次のとおりとする。
2 貸付期間は,12年間とする。
3 施設の賃借料は,標準規格の1施設につき年間106,000円を基準として積算する。
4 施設の貸付けを受けるもの(以下「借受者」という。)は,町が指定する期日までに指定された納入通知書により賃借料を納付するものとする。ただし,年度の途中から貸付けを受ける場合の賃借料は,使用を始めた日の属する月からの月割により算出した額とする。この場合において,1月未満の日数は,これを1月とする。
(施設の引渡し)
第7条 施設の引渡しは,町長が指定した期日及び場所で行う。
2 施設の引渡しを受けた借受者は,速やかに施設借用書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(借受者の遵守事項)
第8条 借受者は,施設の使用規則を定め,施設が常に良好な状態を維持できるよう努めなければならない。
2 前項の使用規則は,施設借用書に添付して町長に提出しなければならない。
3 借受者は,当該施設を借受けた後,速やかに農業共済組合の園芸施設共済,又はこれと同等の民間動産保険等に加入するものとする。
(施設の損傷の報告等)
第9条 借受者は,施設を損傷したときは,直ちに町長に報告し,その指示を受けなければならない。
2 前項の損傷が借受者の責めに帰すべき理由によるときは,修理に要する経費は,借受者の負担とする。
3 前項の損傷が借受者の責めに帰すべき理由によらないときは,修理に要する経費は,甲乙協議の上決定する。
(転貸等の禁止)
第10条 借受者は,借り受けた施設を他に転貸し,又は目的以外に使用してはならない。
(貸付けの解除)
第11条 町長は,借受者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該貸付けを解除することができる。
(1) 借受者から貸付解除の申し出があつたとき。
(2) 借受者が正当な理由なく施設を使用しないとき。
(3) その他この要綱に定める事項に違反したとき。
2 借受者は,前項の規定により貸付けを解除されたときは,速やかに施設を現状に回復し,町に返還しなければならない。
(施設の譲与)
第12条 町長は,借受者が支障なく第6条第2項の規定による貸付期間を終了したときは,財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第7号)第3条第5号の規定により,当該借受者に当該施設を譲与することができる。
附則
この要綱は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成29年告示第4号)
この要綱は,平成29年2月1日から施行する。
附則(平成30年告示第32号)
この要綱は公布の日から施行し,平成30年度分の事業から適用する。
附則(令和2年告示第58号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。