○西会津町イメージキャラクターの使用に関する要綱

平成22年4月30日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は,西会津町(以下「町」という。)の魅力を町内外にアピールし,町の知名度の向上を図るために制定した西会津町イメージキャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用に関し,必要な事項を定める。

(使用の許可等)

第2条 キャラクターを使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は,あらかじめイメージキャラクター使用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 国,県,町及びその関係機関が公用で使用するとき。

(2) 報道機関が町政に係る報道及び広報の目的で使用するとき。

(3) その他,町長が特に認めるとき。

2 町長は,前項の申請書の提出があつたときは,その内容を審査し,速やかにその可否をイメージキャラクター使用許可・不許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 キャラクターは,当分の間は無償で使用させるものとする。

(使用許可の期間)

第3条 キャラクターの使用許可期間は,使用許可日から起算して1年間とする。ただし,町長が第4条の規定に違反していないと認めた時は,自動的に1年の期間で更新されるものとする。

(使用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しないものとする。

(1) 町の信用や品位を害する,又はキャラクター制定の趣旨に反すると認められるとき。

(2) 法令,公序良俗に反し,又は反するおそれのあるとき。

(3) 政治活動及び宗教活動に関すると認められるとき。

(4) 不当な利益を得ることを目的として使用するとき。

(5) 特定の個人の売名に使用しようとするとき。

(6) その他町長が使用について不適当と認めるとき。

(遵守事項)

第5条 キャラクターを使用するにあたつては,別紙「キャラクターの使用方法について」を遵守しなければならない。

(申請内容の変更)

第6条 申請書の内容に変更が生じたときは,キャラクター使用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りではない

2 町長は,前項の申請書の提出があつたときは,その内容を審査し,速やかにその可否をイメージキャラクター使用変更許可・不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用報告および調査)

第7条 使用許可を受けたものは,毎年年度末に使用報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は,使用許可期間の使用状況並びに,使用報告書の内容について調査することができる。

(使用許可の取消し)

第8条 町長は,申請者がこの要綱の規定に違反したとき,又はその使用が第4条各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消すことができる。

2 前項の取消しは,イメージキャラクター使用許可取消書(様式第6号)により通知するものとする。

3 使用の許可を取り消されたものが,取消しによつて損害を受けることがあつても,町は,その責めを負わない。

(町の責任)

第9条 前条の規定によるもののほかキャラクターの使用に関し,使用許可を受けたものに損害が生じた場合であつても,町はその責めを負わない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成22年5月1日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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参考 略

西会津町イメージキャラクターの使用に関する要綱

平成22年4月30日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)