○西会津町イメージキャラクターの使用に関する要綱
平成22年4月30日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,西会津町(以下「町」という。)の魅力を町内外にアピールし,町の知名度の向上を図るために制定した西会津町イメージキャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用に関し,必要な事項を定める。
(1) 国,県,町及びその関係機関が公用で使用するとき。
(2) 報道機関が町政に係る報道及び広報の目的で使用するとき。
(3) その他,町長が特に認めるとき。
3 キャラクターは,当分の間は無償で使用させるものとする。
(使用許可の期間)
第3条 キャラクターの使用許可期間は,使用許可日から起算して1年間とする。ただし,町長が第4条の規定に違反していないと認めた時は,自動的に1年の期間で更新されるものとする。
(使用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しないものとする。
(1) 町の信用や品位を害する,又はキャラクター制定の趣旨に反すると認められるとき。
(2) 法令,公序良俗に反し,又は反するおそれのあるとき。
(3) 政治活動及び宗教活動に関すると認められるとき。
(4) 不当な利益を得ることを目的として使用するとき。
(5) 特定の個人の売名に使用しようとするとき。
(6) その他町長が使用について不適当と認めるとき。
(遵守事項)
第5条 キャラクターを使用するにあたつては,別紙「キャラクターの使用方法について」を遵守しなければならない。
(申請内容の変更)
第6条 申請書の内容に変更が生じたときは,キャラクター使用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りではない
(使用報告および調査)
第7条 使用許可を受けたものは,毎年年度末に使用報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 町長は,使用許可期間の使用状況並びに,使用報告書の内容について調査することができる。
(使用許可の取消し)
第8条 町長は,申請者がこの要綱の規定に違反したとき,又はその使用が第4条各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消すことができる。
3 使用の許可を取り消されたものが,取消しによつて損害を受けることがあつても,町は,その責めを負わない。
(町の責任)
第9条 前条の規定によるもののほかキャラクターの使用に関し,使用許可を受けたものに損害が生じた場合であつても,町はその責めを負わない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成22年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
参考 略