○西会津町建設水道審議会規則

平成22年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)第3条の規定に基づき,西会津町建設水道審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は,15人以内の委員で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 公共的団体の役員

(3) 施設を利用する者

(4) 識見を有する者

(5) 公募による者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

3 委員のうち前条第2項各号に該当する者でなくなつたときは,その職を失う。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,審議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集する。ただし,委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の審議会は,町長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,町長が指定する課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(西会津町水道委員会規則の廃止)

2 西会津町水道委員会規則(平成8年規則第8号)は,廃止する。

(令和2年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

西会津町建設水道審議会規則

平成22年3月31日 規則第5号

(令和2年8月26日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成22年3月31日 規則第5号
令和2年8月26日 規則第14号