○西会津町農林振興審議会規則

平成22年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,西会津町農林振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は,20人以内の委員で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,町長が任命する。

(1) 農業委員会の委員

(2) 公共的団体の役員

(3) 農林業に従事する者

(4) 識見を有する者

(5) 公募による者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

3 委員のうち前条第2項各号に該当する者でなくなつたときは,その職を失う。

4 町長は,審議会が条例別表の担任する事務を継続して行う必要があると判断する時は,第1項の規定にかかわらず,委員の任期を延長することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,審議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集する。ただし,委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の審議会は,町長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,町長が指定する課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による廃止前の西会津町総合農政推進協議会規則(以下「廃止前の規則」という。)第2条の規定により任命された委員は,施行後の西会津町農林振興審議会規則(以下「施行後の規則」という。)第2条の規定により委員として任命されたものとみなす。この場合において,その任命されたものとみなされる委員の任期は,廃止前の規則第3条の規定による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 廃止前の規則第2条第2項第2号,第3号,第5号,第6号及び第9号の委員並びに第7号及び第8号の委員は,それぞれ,施行後の規則第2条第2項第2号の委員並びに第5号の委員としてみなす。

4 廃止前の規則第7条の規定により置かれていた農政部会及び林政部会に属していた委員は,それぞれ,施行後の規則第6条の規定により置かれた農政部会及び林政部会の委員としてみなす。

(西会津町総合農政推進協議会規則の廃止)

5 西会津町総合農政推進審議会規則(平成8年規則第10号)は,廃止する。

(令和3年規則第9号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

西会津町農林振興審議会規則

平成22年3月31日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)