○西会津町税等徴収対策本部会議設置要綱

平成20年3月31日

告示第35号

(設置)

第1条 町税,国民健康保険税,介護保険料,後期高齢者医療保険料,認定こども園保育料,上・下水道使用料,町営住宅使用料,ケーブルテレビ・インターネット使用料,その他料金(以下「税等」という。)の滞納等の未然防止,また滞納発生時の効率的かつ効果的な徴収の向上を図り,町民に安定した行政サービスを行うための自主財源の確保と税等の負担の公平性の維持向上を目的として,西会津町税等徴収対策本部会議(以下「対策本部会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 対策本部会議は,本部長,副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は町長をもつて充てる。

3 副本部長は副町長及び教育長をもつて充てる。

4 本部員は,総務課長,企画情報課長,町民税務課長,福祉介護課長,健康増進課長,商工観光課長,農林振興課長,建設水道課長,会計管理者兼出納室長,学校教育課長,生涯学習課長,議会事務局長をもつて充てる。

5 前項に定める者のほか,本部長が必要により指名した職にあるものを本部員に充てることができる。

(所掌事務)

第3条 対策本部会議は,次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 税・料金の収納対策及び推進に関すること。

(2) 税・料金の滞納者に関する情報交換に関すること。

(3) 滞納処分に関すること。

(4) 不納欠損処分に関すること。

(5) 庁内組織及び関係機関との調整に関すること。

(会議)

第4条 対策本部会議は,必要に応じて本部長が招集し,議長となる。

2 本部長は,対策本部会議を代表し,会務を総理する。

3 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,その職務を代理する。

4 本部長は,必要に応じて会議に本部員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聞くことができる。

(実務者会議)

第5条 対策本部会議に西会津町税等徴収対策実務者会議(以下「実務者会議」という。)を置く。

2 実務者会議は次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 対策本部会議が策定する税等の徴収対策に必要な事業の企画立案及び事業の進捗管理を行い,対策本部会議へ報告すること。

(2) その他対策本部会議が必要と認める事項に関すること。

3 実務者会議は町民税務課長及び第2条第4項で規定する各課長等が指名するもので構成し,次の各号に掲げる委員長,副委員長及び委員で組織する。

(1) 委員長は町民税務課長をもつて充てる。

(2) 委員長は,実務者会議を代表し会務を総括する。

(3) 委員長は,実務者会議を招集し,その議長となる。

(4) 委員長は,必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聞くことができる。

(5) 副委員長は委員の互選とする。

(6) 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(服務及び守秘義務)

第6条 対策本部会議及び実務者会議の構成員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第22条の規定を遵守するとともに,その職務を自覚し,誠実かつ公平に職務を遂行しなければならない。

(庶務)

第7条 対策本部会議及び実務者会議の庶務は,町民税務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,対策本部会議の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

1 この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

2 西会津町税等徴収担当者連絡会議設置要綱は廃止する。

(平成22年告示第13号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成27年告示第13号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第11号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第13号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

西会津町税等徴収対策本部会議設置要綱

平成20年3月31日 告示第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 告示第35号
平成22年3月31日 告示第13号
平成27年3月30日 告示第13号
平成29年3月23日 告示第11号
平成30年3月30日 告示第13号