○西会津町行政不服審査会規則
平成22年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)第3条の規定に基づき,西会津町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は,5人以内の委員で組織する。
2 委員は,識見を有する者の中から町長が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任することができる。
(会長及び委員)
第4条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
4 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(会議)
第5条 審査会は,会長が招集する。ただし,委員の任期満了に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は,町長が招集する。
2 会長は,審査会の会議の議長となる。
3 審査会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,町長が指定する課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による廃止前の西会津町情報公開審査会規則及び西会津町個人情報保護審査会規則(以下「廃止前の規則」という。)第2条の規定により任命された委員は,施行後の西会津町情報公開・個人情報保護審査会規則(以下「施行後の規則」という。)第2条の規定により委員として任命されたものとみなす。この場合において,その任命されたものとみなされる委員の任期は,廃止前の規則第3条の規定による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(西会津町情報公開審査会規則等の廃止)
3 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 西会津町情報公開審査会規則(平成11年規則第12号)
(2) 西会津町個人情報保護審査会規則(平成15年規則第10号)
附則(平成28年規則第8号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。