○西会津町成年後見制度利用支援事業要綱
平成22年3月31日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は成年後見制度の利用にあたり,必要となる費用を負担する事が困難である者に対し,西会津町が行なう助成について定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業における助成の対象者は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき,町長が審判請求を行なうもののうち,次のいずれかに該当するもの(以下「被後見人等」という。)とする。
なお,親族以外の第三者である後見人,保佐人または補助人(以下「後見人等」という)の報酬については,被後見人,配偶者,または親族等が審判請求を行なつたものであつても,次のいずれかに該当するものについては助成の対象とする。ただし任意後見人の報酬は除くものとする。
(1) 生活保護をうけている者
(2) 資産・収入の状況が生活保護世帯に準ずる者
(3) その他当該審判の請求に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者
(対象費用)
第3条 助成対象費用は審判請求費用及び後見人等に対する報酬の全部または一部とする。
(審判請求費用の助成)
第4条 町長は被後見人等の収入及び資産の状況を調査して,必要な審判請求費用の助成を職権において行ない,その決定については審判請求費用助成決定通知書(様式第1号)により通知する。
(後見人等に対する報酬の助成)
第5条 助成を受けようとする後見人等は後見人等の報酬助成申請書(様式第2号)に報酬付与の審判書の謄本の写し及び被後見人等の財産目録を添付して町長に提出する。
2 町長は前号の申請書及び添付書類を審査のうえ助成の適否を決定し,後見人等の報酬助成決定(却下)通知書(様式第3号)により通知する。
3 助成金は報酬助成金請求書(様式第4号)に基づき支給する。
(審判請求費用等の金額)
第6条 審判請求費用等の助成にあたつては別表1の基準に基づき助成する。ただし,被後見人等に収入がある場合にはその収入に応じて必要な金額を支給する。
(後見人等の報告義務)
第7条 審判請求費用等の助成をうけているものの後見人等は,被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があつた場合には資産状況等変更報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものの他,本事業の実施に関して必要な事項は町長が定めるものとする。
附則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
別表1 助成金額
| 費目 | 助成金額 |
後見等開始の審判の申立てに要する費用 | 収入印紙代 | 800円 |
登記手数料 | 4,000円 | |
郵便代 | 実費(約4,000円) | |
診断書代 | 実費(通常5,000円前後) | |
鑑定費用 | 実費(通常10万円前後) | |
後見人等の報酬 | 在宅の者に係わる場合 | 月額28,000円まで |
施設等入所者 | 月額18,000円まで |
(注1) 収入があるものの場合,助成金額から収入金額を差し引いた金額を支給する
(注2) 1日以上在宅の日があつた場合は,その月の上限額は28,000円とします。
(注3) 施設入所とは基本的には生活保護費の支給基準で「施設入所」とされるものをさします。
グループホームや入院は在宅としますが,入院については,3ヶ月を超えた日から「施設入所」とします。
介護保険の介護療養型医療施設は入所1日目から「施設入所」です。