○西会津町一時保育事業条例
平成22年6月30日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は,一時保育事業(以下「一時保育」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 一時保育は,西会津町認定こども園で行う。
(対象児童)
第3条 一時保育の対象となる児童は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない満1歳以上の就学前児童で,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者の傷病,災害,事故,出産,看護,介護,冠婚葬祭等により,一時的に保育が必要と認められる児童
(2) 保護者の育児等に伴う心理的及び身体的負担の解消その他の私的理由により,一時的に保育が必要と認められる児童
(3) 保護者の就労形態等により,家庭での保育が断続的に困難となり,一時的に保育が必要と認められる児童
(利用申請)
第4条 一時保育を利用しようとする保護者は,規則の定めるところにより,あらかじめ町長に利用の申請をしなければならない。
(利用決定)
第5条 町長は,前条の申請があつたときは,速やかに実態を調査の上,利用の可否を決定し,その旨を保護者に通知するものとする。
(費用負担)
第6条 一時保育を利用した児童の保護者は,別表に定める一時保育料を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,町長が特別の事由があると認める場合は,一時保育料の全部若しくは一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,一時保育の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 日額 | 備考 |
生活保護世帯 | 0円 |
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市町村民税非課税世帯 | 300円 | (1) 午前7時30分から午後6時までの保育時間のうち,午前のみ又は午後のみを利用した場合は,半額とする。 (2) 午前7時から午前7時30分まで若しくは午後6時から午後7時までのいずれか又は双方の延長保育時間を利用した場合は,100円を加算する。 |
市町村民税課税世帯又は所得税課税世帯 | 1,000円 |