○西会津町イメージキャラクター着ぐるみ貸出要綱
平成22年7月20日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は,西会津町イメージキャラクターの着ぐるみ(以下,「着ぐるみ」という。)の貸出しについて,必要な事項を定める。
(貸出申込書の提出)
第2条 着ぐるみの貸出しを希望する者(以下,「申請者」という。)は,キャラクター着ぐるみ貸出申込書(様式第1号)を町長に提出し,その許可を得なければならない。
2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,着ぐるみの貸出しを許可しないものとする。
(1) 町の信用や品位を害する,又はキャラクター制定の趣旨に反すると認められるとき。
(2) 法令,公序良俗に反し,又は反するおそれのあるとき。
(3) 政治活動及び宗教活動に関すると認められるとき。
(4) 不当な利益を得ることを目的として使用するとき。
(5) 特定の個人の売名に使用しようとするとき。
(6) その他町長が使用について不適当と認めるとき。
(貸出料)
第4条 貸出料は,無料とする。
(貸出期間)
第5条 貸出期間は借用及び返却に係る日数を含め,最大7日間とする。
(遵守事項)
第6条 着ぐるみの貸出許可を受けた者(以下,「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 着ぐるみを第三者に転貸しないこと。
(2) 貸出申込書の記載どおりに使用すること。
(3) 使用期間を遵守すること。
(4) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。
(5) 雨天時に屋外で使用しないこと。
(6) その他町長が特に付した条件に従つて使用すること。
(貸出許可の取消し)
第7条 使用者が,前条に定める事項を遵守しなかつたとき,又はその他この要綱に違反したときは,町長は,その貸出許可を取り消すとともに,その使用者へ着ぐるみの返却を求める。
3 貸出しの許可を取り消された者が,取り消しによつて損害を受けることがあつても,町長はその責めを負わない。
(原状復帰)
第8条 着ぐるみを破損又は汚損したときは,使用者の責任と負担により,補修又はクリーニングを行い,原状に復さなければならない。
(責任の制限)
第9条 着ぐるみの使用により,使用者が被つた被害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては,町長は一切その責めを負わない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,着ぐるみの取り扱いについて必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成22年7月21日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。