○西会津町イメージキャラクター着ぐるみ貸出要綱

平成22年7月20日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は,西会津町イメージキャラクターの着ぐるみ(以下,「着ぐるみ」という。)の貸出しについて,必要な事項を定める。

(貸出申込書の提出)

第2条 着ぐるみの貸出しを希望する者(以下,「申請者」という。)は,キャラクター着ぐるみ貸出申込書(様式第1号)を町長に提出し,その許可を得なければならない。

(貸出しの許可)

第3条 町長は,前条の規定による貸出申込書の提出があつたときは,速やかに内容を審査の上,貸出の可否を決定し,キャラクター着ぐるみ貸出許可・不許可通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,着ぐるみの貸出しを許可しないものとする。

(1) 町の信用や品位を害する,又はキャラクター制定の趣旨に反すると認められるとき。

(2) 法令,公序良俗に反し,又は反するおそれのあるとき。

(3) 政治活動及び宗教活動に関すると認められるとき。

(4) 不当な利益を得ることを目的として使用するとき。

(5) 特定の個人の売名に使用しようとするとき。

(6) その他町長が使用について不適当と認めるとき。

(貸出料)

第4条 貸出料は,無料とする。

(貸出期間)

第5条 貸出期間は借用及び返却に係る日数を含め,最大7日間とする。

(遵守事項)

第6条 着ぐるみの貸出許可を受けた者(以下,「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 着ぐるみを第三者に転貸しないこと。

(2) 貸出申込書の記載どおりに使用すること。

(3) 使用期間を遵守すること。

(4) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。

(5) 雨天時に屋外で使用しないこと。

(6) その他町長が特に付した条件に従つて使用すること。

(貸出許可の取消し)

第7条 使用者が,前条に定める事項を遵守しなかつたとき,又はその他この要綱に違反したときは,町長は,その貸出許可を取り消すとともに,その使用者へ着ぐるみの返却を求める。

2 前項の取消しは,キャラクター着ぐるみ貸出許可取消通知書(様式第3号)をもつて通知するものとする。

3 貸出しの許可を取り消された者が,取り消しによつて損害を受けることがあつても,町長はその責めを負わない。

(原状復帰)

第8条 着ぐるみを破損又は汚損したときは,使用者の責任と負担により,補修又はクリーニングを行い,原状に復さなければならない。

(責任の制限)

第9条 着ぐるみの使用により,使用者が被つた被害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては,町長は一切その責めを負わない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,着ぐるみの取り扱いについて必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成22年7月21日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町イメージキャラクター着ぐるみ貸出要綱

平成22年7月20日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)