○西会津町無料職業紹介業務運営に関する規程

平成22年8月4日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の4の規定に基づき,町が行う無料の職業紹介業務の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(無料職業紹介所の設置)

第2条 町において無料の職業紹介事業を行うため,無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)を設置することができる。

2 紹介所を設置した場合は,別記第1「西会津町無料職業紹介所業務運営要領」を求人又は求職の申込みを行おうとする者及び一般に公開し,適正な業務の運営に努めるものとする。

(求人)

第3条 町長は,雇用を対象とするすべての求人の申込みを受理するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,これを受理しないことができる。

(1) 申込みの内容が法令に違反する場合

(2) 求職者が従事すべき業務の内容及び賃金,労働時間その他の雇用条件(以下「雇用条件等」という。)が,通常と比べて著しく不適当であると認める場合

2 求人者は,所定の求人票に必要事項を記入し,求人申込みを行わなければならない。

3 求人申込みの際には,町に対し,雇用条件等を明示しなければならない。

(求職)

第4条 町長は,別表に規定する取扱職種の範囲等に関する限り,すべての求職の申込みを受理するものとする。

2 申込みの内容が法令に違反する場合は,これを受理しない。

3 求職者は,所定の求職票に必要事項を記入し,求職申込みを行わなければならない。

(紹介)

第5条 町長は,職業の紹介にあたり,法第2条に規定する職業選択の自由の趣旨を踏まえ,求職者にはその希望と能力に応ずる職業を,求人者にはその労働条件等に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。

2 同盟罷業(ストライキ)又は作業所閉鎖により労働争議中の事業所の求人に対する紹介は,争議が解決するまで行わないことができる。

(連携・対応)

第6条 職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ,当該事業に係る求職者等からの苦情があつた場合は,迅速,適切に対応することとする。

(職業紹介業務担当者)

第7条 職業紹介業務は,商工観光課職員(以下「業務担当者」という。)が行う。

(個人情報の適正な取扱い)

第8条 業務担当者が求人者又は求職者から知り得た個人的な情報は,法第5条の4及び法第51条の2に定めるもののほか,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)並びに別記第2「西会津町無料職業紹介所業務個人情報適正管理要領」に基づき,適正に処理するものとする。

(均等待遇)

第9条 町長は,法第3条の規定に基づき,求人者又は求職者に対し,職業紹介業務について差別的な取り扱いは一切行わないものとする。

(報告)

第10条 求人者及び求職者は,雇用関係成立又は不成立の結果を,業務担当者に対し報告しなければならない。

(その他)

第11条 町の職業紹介業務の運営は,この訓令に定めるもののほか,法及びこれに基づく通達等の規定によるものとする。

この規程は,平成22年8月4日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は,平成30年7月17日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

取扱職種の範囲等

職業

全職種

地域

町内求職者が通勤できる範囲

別記第1

西会津町無料職業紹介所業務運営要領

第1 無料職業紹介所の設置

1 職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の4の規定に基づき,本町において無料の職業紹介事業を行うため,西会津町無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)を設置するものとする。

2 紹介所は下記の事業所をもつて構成し,西会津町無料職業紹介業務運営に関する規程(平成22年訓令第6号。以下「規程」という。)の定めるところにより業務を運営するものとする。

名称:西会津町無料職業紹介所

位置:西会津町野沢字下小屋上乙3308番地

第2 求人

1 紹介所は,雇用を対象とするすべての求人の申込みを受理するものとする。

ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,これを受理しないものとする。

(1) 申込みの内容が法令に違反する場合

(2) 求職者が従事すべき業務の内容及び賃金,労働時間その他の雇用条件が,通常と比べて著しく不適当であると認める場合

2 求人の申込みは,求人者又はその代理人が直接来所し,所定の求人票により,申込みをするものとする。ただし,直接来所できないときは,郵便,電話,ファクシミリ又は電子メールでも差し支えないものとする。

3 求人申込みの際には,業務内容,賃金,労働時間,その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示するのもとする。ただし,紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは,当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示するものとする。

第3 求職

1 紹介所は,全職種について町内求職者が通勤できる範囲に関する限り,すべての求職の申込みを受理するものとする。

2 申込みの内容が法令に違反する場合は,これを受理しないものとする。

3 求職者は,所定の求職票に必要事項を記入し,求職申込みを行わなければならないものとする。

4 常に,日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望する者は,その旨を求職票に記載し,その都度の求職申込み手続きを省略することができるものとする。

第4 紹介

1 求職者には,職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ,その希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう努めるものとする。

2 求人者には,その希望に適合する求職者の紹介に努めるものとする。

3 紹介に際しては,求職者に,紹介において従事することとなる業務の内容,賃金,労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示するものとする。ただし,紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは,あらかじめこれらの方法以外の方法により明示するものとする。

4 求職者を求人者に紹介する場合には,紹介状を発行するものとし,求職者はその紹介状を持参して求人者へ行くものとする。

5 いつたん求人,求職の申込みを受けた以上,責任をもつて紹介の労に努めるものとする。

6 紹介所は,同盟罷業(ストライキ)又は作業所閉鎖により労働争議中の事業所の求人に対する紹介は,争議が解決するまで行わないことができるものとする。

第5 連携・対応

紹介所は,職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ,当該事業に係る求職者等からの苦情があつた場合は,迅速,適切に対応するものとする。

第6 個人情報の適正な取扱い

紹介所は,求人者又は求職者から知り得た個人的な情報は,法第5条の4及び法第51条の2に定めるもののほか,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)並びに別記第2「西会津町無料職業紹介所業務個人情報適正管理要領」に基づき,適正に処理するものとする。

第7 報告

求人者及び求職者においては雇用関係が成立したときは,速やかに本所に対しその報告をしなければない。又紹介されたにもかかわらず,雇用関係が成立しなかつた場合においても同様に報告しなければならない。

第8 均等待遇

紹介所は,求職者又は求人者に対し,その申込みの受理,面接,指導,紹介等の業務について,人種,国籍,信条,性別,社会的身分,門地,従前の職業,労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切行わないものとする。

第9 その他

1 本町の職業紹介業務の運営は,規程に定めるもののほか,法及びこれに基づく通達等の規定によるものとする。

2 この要領に定めるもののほか,紹介所の運営等に関し必要な事項は,町長が別に定めるものとする。

この要領は,平成22年8月4日から施行する。

別記第2

西会津町無料職業紹介所業務個人情報適正管理要領

第1 個人情報を取扱う西会津町無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)の職員の範囲は,西会津町無料職業紹介業務運営に関する規程(平成22年訓令第6号)第7条に定める商工観光課職員(以下「業務担当者」という。)とする。個人情報取扱責任者は,職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の14の規定に基づいて町長が選任した職業紹介責任者とする。

第2 職業紹介責任者は,個人情報を取扱う第1に記載する業務担当者に対し,個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また,職業紹介責任者は,少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。

第3 職業紹介責任者は,個人の情報に関して,当該情報に係る本人から情報の開示請求があつた場合は,その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに,これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があつたときは,当該請求が客観的事実に合致するときは,遅滞なく訂正を行うものとする。また,個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて,職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。

第4 求職者等の個人情報に関して,当該情報に係る本人からの苦情の申出があつた場合については,苦情処理担当者は誠意を持つて適切な処理をすることとする。

なお,個人情報の取扱いに係る苦情処理担当者は,職業紹介責任者とする。

西会津町無料職業紹介業務運営に関する規程

平成22年8月4日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)