○西会津町障がい者地域自立支援協議会設置要綱

平成23年3月25日

告示第10号

(目的)

第1条 障がい者及び障がい児がその有する能力及び適性に応じ,自立した生活を営むことができる地域社会の実現に向け,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関する事項を協議するため西会津町障がい者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 相談支援事業に関すること。

(2) 困難事例への対応に関する協議及び調整に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること。

(4) 地域に必要な社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) その他町長が,必要と認める事項。

(組織)

第3条 協議会は,委員15名以内をもつて組織し,次に掲げる者から町長が委嘱し,又は任命する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育関係者

(5) 障がい者団体関係者

(6) その他町長が必要と認める機関の関係者

2 委員の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を1名置く。

2 会長は福祉介護課長とし,会長に事故があるとき又は欠けたときは予め会長の指名した委員がその職務を代理する。

3 会長は会を代表し,会を総括する。

(会議)

第5条 協議会の会議は全体会議と個別支援会議とする。全体会議は総括的事項を協議するものとする。個別支援会議は個別の事項を協議するものとし,構成員は会長が委嘱又は任命する。

2 会議は会長が招集し,議長として会議をつかさどる。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数をもつて決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 会議の内容により,構成員のうち必要な者のみに限定して開催することができる。また,必要があると認めるときは,構成員以外の者の出席を求めて,その意見または説明を聞くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は,その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,福祉介護課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議会に諮り定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成25年告示第14号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第13号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

西会津町障がい者地域自立支援協議会設置要綱

平成23年3月25日 告示第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成23年3月25日 告示第10号
平成25年3月29日 告示第14号
平成30年3月30日 告示第13号