○西会津町新規就農者あんしんサポート事業補助金交付要綱
平成23年3月25日
告示第12号
(趣旨)
第1条 町は,農業を担う新たな人材の確保及び中核的役割を担う担い手農業者としての育成を目指し,就農初期の経営の安定と基礎づくりを支援することを目的に,町内において新たに就農しようとする者及び新たに就農した者に対して,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 西会津町外から移住し,就農時に町内に住所を有する者(以下「移住就農者」という。),又は町内の非農家から就農する者(以下「非農家就農者」という。)若しくは専業農家で,かつ,販売農家であり,町内に住所を有する親等の農業経営に参入して新たに就農しようとする者で年間150日以上農業に従事する者(以下「親元就農者」という。)
(2) 申請時に18歳以上55歳未満の者
(3) 青年等就農計画の認定を受けた者
(4) 5年以上継続して就農することが確実であり,青年等就農計画認定有効期間終了後1年以内に認定農業者になる意志がある者
(1) 営農研修費補助
町内先進農家及び福島県立農業短期大学校等において研修教育を受けるために要する経費への補助
ア 移住就農者 月額8万円
イ 非農家就農者及び親元就農者 月額6万円
(2) 経営安定補助
独立・自営による就農初期の経営安定への補助
ア 移住就農者 月額8万円
イ 非農家就農者及び親元就農者 月額6万円
(3) 住宅賃貸料等補助
移住就農者が居住する場所を借りて,又は購入した場合の住宅賃貸料等への補助 月額2万円
(補助金の交付申請)
第4条 この事業の補助を受けようとするときは,西会津町新規就農者あんしんサポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 連帯保証人届出書(様式第2号)
(2) 保護者の同意書(申請者が未成年の場合 様式第3号)
(3) その他必要とする書類
2 前項に係る申請については,補助金の交付期間において会計年度を範囲として年間補助金総額を年度当初に一括して申請するものとする。
(補助金の支給日)
第6条 補助金は毎月21日(その日が西会津町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第9条に規定する祝日法による休日(以下「休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)に支給するものとする。
(補助金の交付の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付を請求しようとするときは,西会津町新規就農者あんしんサポート事業補助金交付請求書(様式第5号)により,支給日の10日前までに町長に請求しなければならない。
2 補助金の支給は,補助事業者の指定する口座への振込みをもつて行う。ただし,補助事業者が未成年の場合は,保護者の指定する口座へ振り込むものとする。
(支給停止)
第8条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,町長は直ちに補助金の交付決定の取り消し,又は支給を停止し,その旨を文書で通知するものとする。
(1) 就農を継続する見込みが無くなつたとき。
(2) 町税等を滞納したとき。
(3) その他不正な行為があると認められたとき。
(返還)
第9条 町長は,補助事業者が前条の規定のいずれかに該当したときは,支給した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 就農してから3年以内に離農した場合は全額
(2) 就農してから3年以上5年以内に離農した場合は2分の1の額
3 町長は前項の規定により補助金の返還を求めたもののうち,死亡,疾病又はその他やむを得ない事由により補助金を返還するのが困難と認められる場合は,返還を免除することができる。
(実績報告)
第10条 実績報告は,当該補助年度の3月末日までに,西会津町新規就農者あんしんサポート事業補助金実績報告書(様式第7号)に年間の就農及び研修状況がわかる書類を添えて行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年告示第39号)
この要綱は,平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第10号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年告示第14号)
この要綱は,平成30年3月1日から施行する。
(様式略)