○西会津町活力ある地域づくり支援事業補助金交付要綱

平成23年3月25日

告示第14号

(趣旨)

第1条 町は,活力ある地域づくりを推進するため,町民が自主的に行う事業に対して,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は,おおむね次に掲げる事業とする。

(1) 地場産業の振興のための事業

(2) 都市等との交流促進を図るための事業

(3) 伝統的工芸品等の振興を図るための事業

(4) 芸術,文化の振興事業

(5) 伝統行事や郷土芸能の継承保存活動に関する事業

(6) その他町長が特に認めた事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,各事業とも予算の範囲内で町長が定める額とする。

(事業の対象者)

第4条 この事業の実施主体は,町民のうち地域の活性化を推進するための活動を行う団体及び個人とする。

(補助金の交付申請)

第5条 この事業の補助を受けようとする者は,活力ある地域づくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとし,その提出期限は,町長が定める日とする。

2 規則第4条第2項第1号に規定する補助事業に係る収支予算書(様式第2号)を添付するものとし,同項第2号に規定する書類は次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 実施設計書

(審査委員会)

第6条 前条の規定により,申請書の提出のあつた者に対し,補助金の交付及び補助金の額を審査するため,次により審査委員会を設置する。

2 審査委員会は町長が委嘱する委員10名以内で組織する。

3 審査委員会に委員長及び副委員長1名をおく。

4 委員長及び副委員長は,委員が互選する。

5 審査の基準及び方法について必要な事項は,委員長が別に定める。

6 審査委員会の庶務は商工観光課において処理する。

(申請書の審査)

第7条 町長は第5条の規定により提出された申請書にもとづき,審査委員会の審査に付し,補助金を交付するか否かを決定し,交付する場合は交付すべき金額及び交付の条件を,交付しない場合はその旨及び理由を申請者に通知するものとする。

(変更承認の申請)

第8条 規則第6条第1項の規定に基づき,町長の承認を受けようとするときは,活力ある地域づくり支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(軽微な変更)

第9条 規則第6条第1項第1号に定める軽微な変更は,次のとおりとする。

(1) 補助対象事業費の2割以内の変更をすること。

(2) 年度内における工期を変更すること。

(概算払)

第10条 町長が必要と認めるときは,概算払いの方法により,補助金を交付することができる。

2 概算払いの方法により補助金の交付を受けようとするときは,活力ある地域づくり支援事業補助金概算払交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第13条に規定する実績報告書は,活力ある地域づくり支援事業実績報告書(様式第5号)に,次に掲げる書類を添えて事業完了の日から起算し30日以内に行うものとする。

(1) 事業完了届(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(補助金交付の請求)

第12条 補助金交付決定の通知を受けた補助事業者は,補助事業が完了したときは,前条の実績報告書の提出にあわせて活力ある地域づくり支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払いをされた場合はこの限りでない。

(会計帳簿等の整備)

第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して,5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 補助金の交付決定を受けた者は,この事業によるもののほか,「地域の活性化」に関する他施策の関連事業及び,自主的な単独事業を積極的に導入し,本事業の効果を高めるように努めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成23年度事業から適用する。

(西会津町一地域一ふるさとおこし推進事業補助金交付要綱の廃止)

2 西会津町一地域一ふるさとおこし推進事業補助金交付要綱(平成3年要綱第6号)は廃止する。

様式 略

西会津町活力ある地域づくり支援事業補助金交付要綱

平成23年3月25日 告示第14号

(平成23年3月25日施行)