○西会津町有料広告掲載取扱要綱

平成23年4月28日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は,町の広報紙等に有料で掲載することができる広告(以下「広告」という。)の取扱いについて,必要な事項を定めることを目的とする。

(広告掲載の対象)

第2条 広告の掲載ができる対象は,次のとおりとする。

(1) 町広報紙

(2) 町ホームページ

(3) 町民バス

(4) その他町長が広告掲載を認めるもの

(広告の方法等)

第3条 広告の方法,規格及び広告掲載料は,別紙のとおりとする。

2 広告の掲載位置は次のとおりとする。

(1) 町広報紙の表紙と最終ページを除く指定する位置

(2) 町ホームページのトップページで指定する位置

(3) 町民バスのうち,幹線で使用する車両内の指定する位置

(4) その他町長が指定する位置

3 広告の掲載期間は,掲載月から年度末までとし,1ヶ月単位とする。

(掲載の範囲)

第4条 掲載可能な広告は,町の公共性及びその品位を損なうおそれのないもので,次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治活動,宗教活動,個人又は法人の名刺広告その他これらに類するもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの又はこれらに類するもの

(6) 商品先物取引及び貸金業に類するもの

(7) 内容又は責任の所在が不明確なもの

(8) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの

(9) 前各号に定めるもののほか,町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの

2 町ホームページに掲載する広告に関しては,当該ホームページに掲載する広告だけでなく,当該広告がリンクするホームページの広告内容についても,前項各号のいずれにも該当しないものとする。

(広告の募集方法)

第5条 広告の募集は,町広報紙,町ホームページ等により行うものとする。

(広告掲載の申込み)

第6条 広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は,有料広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載しようとする広告の原稿及び電子データを添えて,次の期日までに申し込むものとする。

(1) 町広報紙発行日(毎月1日)の1カ月前まで

(2) 町ホームページへの掲載月の1カ月前まで

(3) 町民バスへの掲載月の1カ月前まで

(4) その他町長が定める期日まで

(掲載の決定)

第7条 町長は,前条に規定する申込書を受理したときは,内容の審査を行い,掲載の可否を決定するものとする。

2 前項の規定に基づき,広告掲載の可否を決定したときは,有料広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知する。

(広告掲載料の納付)

第8条 広告掲載料の納付期限は,当該広告掲載決定後14日以内とし,申込者はその期日までに広告料を一括納付するものとする。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(広告掲載の作成経費等)

第9条 広告原稿等の作成経費は,申込者の負担とする。

2 申込者は,広告原稿について,町長から表現内容等で掲載にふさわしくないとして表記変更等の指示があつたときは,これに従わなければならない。

(広告掲載の取り消し)

第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 町長が指定する期日までに広告原稿を提出しなかつたとき。

(2) 広告掲載料を納入しなかつたとき。

(3) この要綱に違反があつたと認めるとき。

(4) 広報作成上,支障があると認めるとき。

(5) その他町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により広告の掲載を取り消す場合は,有料広告掲載取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(広告掲載料の還付)

第11条 広告掲載が決定した後又は広告掲載期間内に,申込者の責めに帰さない理由により,広告の掲載が中止になつたときは,広告掲載料の一部又は全額を還付する。

(広告主の責任)

第12条 広告の内容に関する一切の責任は,申込者が負うものとする。

2 掲載する広告について法的な手続きが必要な場合は,申込者が行う。

3 第10条の規程により広告掲載を取り消した場合又は申込者の意志で広告掲載を中断した場合は,それによつて生ずる一切の費用は申込者が負担する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,広告に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成23年5月1日から施行する。

(平成26年告示第10号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

別紙

方法

規格

広告掲載料(円)

区分

1年

半年

1カ月

町広報紙

半枠

縦40mm×横85mm

町内

50,000

25,000

5,000

町外

75,000

37,500

7,500

全枠

縦40mm×横175mm

町内

100,000

50,000

10,000

町外

150,000

75,000

15,000

町ホームページ

縦42×横140ピクセル

5キロバイト以内

GIF又はJPEG形式

動画は不可

町内

50,000

25,000

5,000

町外

75,000

37,500

7,500

町民バス

A3版片面

色指定はなし

町内

15,000

7,500

1,500

町外

22,500

11,250

2,250

様式 略

西会津町有料広告掲載取扱要綱

平成23年4月28日 告示第23号

(平成26年4月1日施行)