○西会津町広報モニター設置要綱
平成23年4月28日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町の広報活動に対する町民の意見や提案を聴くことにより,町民の意向を正しく把握し,より良い広報活動の実現を目指すための西会津町広報モニター(以下「広報モニター」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 広報モニターの職務は,次のとおりとする。
(1) 広報紙及び広報活動全般について,提案や意見を述べること。
(2) 広報モニターの目的を達するために依頼された事項に協力すること。
(定数)
第3条 広報モニターの定員は10人以内とする。
(応募要件)
第4条 広報モニターは,当該年度末において年齢16歳以上の者とする。ただし,次に掲げる者を除く。
(1) 国又は地方議会の議員
(2) 国又は地方公共団体の職員
(3) 同世帯に広報モニターがいる者
(選考)
第5条 広報モニターは一般公募とする。ただし,町長が必要と認める場合は,公募以外の方法により選任することができる。
(登録期間等)
第6条 広報モニターは登録制とし,登録期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし,町外へ転出したとき,またはやむを得ない事由により活動ができなくなつたときは,登録を取り消すものとする。
2 前項のただし書により登録を取り消した場合は,補充のための募集は行わないものとする。
(謝礼)
第7条 広報モニターに対し,予算の範囲内において謝礼を支払う。
(事務局)
第8条 広報モニターに関する事務は,企画情報課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,広報モニターに関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成30年告示第2号)
この要綱は,公布の日から施行する。