○西会津町デマンドバス運行条例

平成23年12月16日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,町民の交通手段を確保し,もつて福祉の向上に資するため,西会津町デマンドバス(以下「デマンドバス」という。)の運行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(運行の方法)

第2条 デマンドバスは,次に掲げる方法により運行する。

(1) 町が,道路運送法(昭和26年法律第183条)第79条の規定による登録を受けて行う自家用有償旅客運送

(2) 前号に掲げるほか,町長が特に認めた運行

(運行)

第3条 デマンドバスの運行区域は,町内全域とする。

2 デマンドバスの運行時刻は,別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず,町長は,天災その他やむを得ない事情により,運行に支障があると認めるときは,運行を変更し,又は中止することができる。

(使用方法)

第4条 デマンドバスを使用する者は,事前に登録をするものとする。

2 デマンドバスを使用するときは,事前に予約をするものとする。

(使用料)

第5条 デマンドバスを使用する者又は使用した者は,次の各号に掲げる使用料を納めなければならない。

(1) 普通使用料

 前日までの予約者 1人1乗車(出発地から目的地までをいう。以下同じ)につき200円とする。ただし,小学生及び70歳以上の者は100円とする。

 以外の者 1人1乗車につき300円とする。ただし,小学生及び70歳以上の者は150円とする。

 町外者 1人1乗車につき300円とする。ただし,小学生及び70歳以上の者は150円とする。

(2) 定期使用料等 定期使用料及び回数使用料は別表のとおりとする。

(3) 有料手回品 第1号アの者は1有料手回品1乗車(出発地から目的地までをいう。以下同じ)につき100円とし,及びの者は1有料手回品1乗車につき150円とする。

(使用料の免除)

第6条 町長は,次のいずれかに該当する場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者又は福島県療育手帳制度要綱(昭和49年2月1日付49児第15号福島県厚生部長通知)に定める療育手帳の交付を受けている者若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 使用料の全部

(2) 前号の者の介護のために乗車する者 使用料の全部

(3) 就学前の乳幼児 使用料の全部

(4) 町長が特別の理由があると認めた者 使用料の全部又は一部

(使用料の還付)

第7条 すでに納付された使用料は還付しない。ただし,町長が別に定める事由に該当する場合においては,その全部又は一部を還付することができる。

(運行及び管理業務の委託)

第8条 デマンドバスの運行及び管理業務は,運送事業者に委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 定期使用料

種別

通勤

通学

普通使用料

1箇月

3箇月

1箇月

3箇月

100円

3,000円

8,500円

1,800円

5,100円

200円

6,000円

17,000円

3,600円

10,200円

2 回数使用料

券種

枚数

金額

100円 150円 200円

11枚

1券の10倍の額

西会津町デマンドバス運行条例

平成23年12月16日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成23年12月16日 条例第10号
平成27年3月23日 条例第8号
令和3年3月31日 条例第1号