○西会津町放射線量測定器貸出要綱
平成24年1月26日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町が所有する放射線量測定器(サーベイメーター,電子式個人線量計をいう。以下同じ。)を貸出し,町民自らが放射線量を確認することを通して,不安の解消や自身の健康管理につなげるために,町の所有する放射線量測定器を貸出すことについて,必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 サーベイメーターの貸出しの対象者は,次に掲げるものとする。
(1) 町内の認定こども園,小学校及び中学校のPTA等の代表者
(2) 各自治区長
(3) 町内のボランティア団体その他各種団体(前2号に掲げるものを除く。)
2 電子式個人線量計の貸出しの対象者は,次に掲げるものとする。
(1) 町内に居住する妊婦
(2) 町内に居住する0歳から15歳までの乳幼児,児童及び生徒
(貸出期間)
第3条 サーベイメーターの貸出期間は,2日以内とする。
2 電子式個人線量計の貸出期間は,30日以内とする。ただし,妊婦は,貸出日から出産後30日以内とする。
3 前2項に掲げるものの他,その他町長が特別の事情があると認めたときは,この限りではない。
(貸出台数)
第4条 放射線量測定器の貸出台数は,1回につき1台とする。
(経費負担)
第5条 放射線量測定器の貸出料は,無料とする。
2 前項の申請にあたつては,健康保険証,運転免許証その他本人であることを確認できる書類を提示しなければならない。
(借受者の責務)
第8条 放射線量測定器の借受者は,その放射線量測定器を第三者に譲渡し,転貸し,又は担保に供してはならない。
2 借受者は,借り受けた放射線量測定器を故意又は重大な過失により損傷し,又は紛失したときは,損害賠償の責めを負うものとする。ただし,やむを得ない事情があると町長が認めたときは,この限りではない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,放射線量測定器の貸出しに関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第11号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
様式 略