○西会津町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成24年1月26日

告示第4号

(趣旨)

第1条 町は,環境保全型農業の普及を図るため,環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定める環境保全型農業直接支払交付金を,対象農業者団体等に対し,予算の範囲内で交付するものとし,その交付に関しては,実施要綱,環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。),町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付金の対象及び交付額)

第2条 交付金の対象及び交付する額は,実施要綱及び実施要領の規定によるものとする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書は,様式第1号によるものとし,その提出期限は町長が別に定める日とする。

2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,様式第1号の添付書類の項に定めるとおりとする。

(変更の承認の申請)

第4条 規則第6条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は,環境保全型農業直接支払交付金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(申請を取り下げることができる期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。

(概算払)

第6条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める交付金について,概算払の方法により交付金の交付をすることができる。

2 前項の規定に基づき交付金の概算払を受けようとするときは,環境保全型農業直接支払交付金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による実績報告は,環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第4号)によるものとし,事業完了の日(規則第6条第1項第2号の規定により町長の承認を受けた場合においては,当該承認を受けた日)から起算して14日を経過した日,又は交付金の交付の決定があつた日の属する年度の3月31日(交付金の全額を概算払により交付を受けた場合は,その年度の翌年度の4月14日)のいずれか早い日までに行わなければならない。

(交付金の交付の請求)

第8条 交付金の交付の決定の通知を受けた対象農業者等は,交付金事業が完了した場合は,環境保全型農業直接支払交付金交付請求書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし,交付金の全額が概算払された場合は,この限りでない。

(会計帳簿等の整備等)

第9条 交付金の交付を受けた対象農業者等は,交付金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,交付金事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

この要綱は,公布の日から施行し,平成23年分の交付金から適用する。

(平成25年告示第37号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成25年度分の交付金から適用する。

(平成30年告示第31号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成30年度分の交付金から適用する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成24年1月26日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)