○西会津町法定外公共物の管理に関する条例

平成24年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,法令に定めるもののほか,法定外公共物の管理に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは,一般の公共の用に供されている道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川,湖沼,ため池,水路等(当該道路又は河川等と一体をなしている施設を含む。)で,町が所有しているものをいう。

(一般禁止事項)

第3条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し,又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石,ごみ,汚物,竹木等を投棄し,又は放置すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共物の管理に著しく支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用許可)

第4条 法定外公共物について,次に掲げる行為をしようとする者は,規則で定めるところにより,町長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下の占用

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し,改築し,又は除去すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削,盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,公衆の利便に供するため特にやむを得ないと認められる行為により,法定外公共物を使用すること。

2 前項の許可に係る使用の期間は,5年以内とする。

(許可の更新)

第5条 前条第1項の許可を受けた者は,当該許可に係る使用の期間満了後引き続きその法定外公共物の使用をしようとするときは,期間の更新を必要とする理由及び更新の期間を明らかにして,町長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の期間更新の許可について準用する。

(許可事項の変更の許可)

第6条 第4条第1項又は前条第1項の許可を受けた者は,当該許可に係る使用の場所又は数量を変更しようとするときは,変更に係る事項及びその理由を明らかにして,規則で定めるところにより,町長の許可を受けなければならない。

(住所,氏名等の変更)

第7条 第4条第1項第5条第1項又は前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,住所又は氏名(法人にあつては,主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の条件)

第8条 町長は,第4条第1項第5条第1項及び第6条の許可に,法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

(権利の譲渡の制限)

第9条 使用者は,規則で定めるところにより,町長の承認を受けなければ,この条例に基づく許可に係る権利を他人に譲渡してはならない。

(地位の承継)

第10条 前条の規定により町長の承認を受けてその権利を譲り受けた者は,譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

2 使用者について相続,合併又は分割があつたときは,相続人,合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその許可に係る権利を承継した法人は,当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

3 前項の規定により地位を承継した者は,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し又は変更)

第11条 町長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消し,又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) この条例の規定又は許可に付した条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が発生したとき。

(原状回復の義務等)

第12条 使用者は,次の各号のいずれかに該当したときは,町長の指示に従い,速やかにその法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし,町長の承認を受けたときは,この限りでない。

(1) 前条の規定により許可が取り消されたとき。

(2) 使用の期間が満了したとき。

(3) 使用を終了し,又は廃止したとき。

2 使用者は,前項の規定により法定外公共物を原状に回復したときは,遅滞なくその旨を町長に届け出て,町長の検査を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第13条 町長は,使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は,納入通知書により一括して徴収する。ただし,その許可に係る期間が翌年度以降にわたる場合においては,翌年度以降の使用料は,毎年度,当該年度分をその年度の4月末日までに徴収する。

(使用料の額)

第14条 使用料の額は,別表に定める金額に許可の数量を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては,100円とし,その額が100円以上の場合であつて,10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り上げた額とする。)とする。ただし,その年度における使用の期間が1年未満のときは,月割りにより計算する。この場合において,当該期間に1月未満の端数があるときは,その端数の期間については1月とする。

2 前項の規定にかかわらず,使用期間が1月に満たないものについての使用料の額は,別表に定める金額に許可の数量を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては,100円とし,その額が100円以上の場合であつて,10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り上げた額とする。)とする。

3 数量について別表に定める計算単位に満たない端数があるときは,これを切り上げて計算する。

(使用料の減免)

第15条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(1) 国又は公共団体において,その許可に係る法定外公共物を公用又は公共の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が特にやむを得ないものと認めたとき。

(使用料の不返還)

第16条 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 第11条第3号の規定により許可の取消し又は変更をしたとき。

(2) 天災その他の事情により使用が不能又は著しく困難になつたものと町長が認めたとき。

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処す。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで法定外公共物を使用した者

(3) 第8条又は第11条の規定に違反した者

(4) 第12条の規定による原状回復を行わない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処す。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

単位

使用料の額

土地の使用

電柱(支線及び支柱を含む。)

1本につき

年額 680円

電話柱(電柱であるものを除く。)

年額 250円

街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)

年額 210円

送電鉄塔

面積1平方メートルにつき

年額 500円

その他の柱類

1本につき

年額 1,075円

管類の設置

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき

年額 62円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

年額 120円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

年額 310円

外径が1メートル以上のもの

年額 620円

橋りよう,桟橋又は通路敷地

面積1平方メートルにつき

年額 160円

駐車場,休憩場,商品置場又は材料置場

年額 160円

広告板建設敷地

広告表示面の面積1平方メートルにつき

年額 2,125円

その他の土地利用

工作物を設置する場合

面積1平方メートルにつき

年額 170円

工作物を設置しない場合

年額 80円

公有水面の使用

区画漁業権に基づく養魚

面積1アール

年額 60円

区画漁業権に基づかない養魚

年額 210円

ボート浮遊

年額 420円

その他

年額 420円

西会津町法定外公共物の管理に関する条例

平成24年3月22日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)