○西会津町東日本大震災復興基金条例施行規則

平成24年3月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町東日本大震災復興基金条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,基金の運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業)

第2条 条例第5条の規定による対象事業は,次の各号に掲げる事業とし,町が直接行う事業及び町以外の団体並びに個人等が行う事業を対象とする。

(1) 生活再建に係る事業

(2) 健康・福祉増進に係る事業

(3) 住宅再建に係る事業

(4) コミュニティ再生に係る事業

(5) 産業復興・雇用維持に係る事業

(6) 教育・文化に係る事業

(7) その他基金の設置目的に適合すると認められる事業

(町以外の者が行う事業に対する補助)

第3条 前条に規定する事業を町以外の者が行うときは,事業を行おうとする者の申請により,当該事業に要する経費の一部について補助することができる。

(補助金の交付)

第4条 前条の規定による補助金の交付については,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)によるほか,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

西会津町東日本大震災復興基金条例施行規則

平成24年3月22日 規則第2号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年3月22日 規則第2号