○西会津町季節性インフルエンザ予防接種経費助成事業補助金交付要綱
平成24年3月5日
告示第8号
(趣旨)
第1条 季節性インフルエンザの予防接種をした者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることのできる者は,町に住所を有する妊婦及び0歳から高校生に相当する年齢の者までの児童・生徒の保護者等とする。
(補助金の額)
第3条 補助金は,予防接種料金全額とする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,予防接種した翌月の末日までに季節性インフルエンザ予防接種経費助成事業補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し及び返還)
第5条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき補助金交付決定を取り消すことができる。また既に交付した補助金がある場合には返還させることができる。
(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成23年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成23年10月1日から平成24年2月29日の間において季節性インフルエンザ予防接種を行つた者については,第4条の規定にかかわらず,平成24年3月末日までに補助金の交付申請等を行うものとする。
附則(令和2年告示第3号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第7号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第48号)
この要綱は,公布の日から施行する。
様式 略